○役職員以外の者による自家用車を利用した旅行の取扱要項
(令和7年5月12日理事長裁定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、北海道国立大学機構旅費規程(以下「職員旅費規程」という。)第44条の規定に基づき、役職員以外の者による自家用車を利用した旅行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自家用車による旅行)
第2条 産学官金連携コーディネーターに就任した役職員以外の者に対し、職員旅費規程第4条に基づく旅行依頼を行う際に、旅行命令権者がやむを得ない事情があると認める場合に限り、自家用車による旅行を依頼することができるものとする。
(自家用車を業務使用する場合の取扱い)
第3条 役職員以外の者が自家用車を業務使用する場合の取扱いについては、北海道国立大学機構における自家用車の業務使用に関する取扱実施要項(以下「実施要項」という。)を準用する。
(車賃の額)
第4条 自家用車を業務に使用することを許可した場合の車賃の支給については、実施要項第24条の規定にかかわらず次項の定めるところによる。
[実施要項第24条]
2 車賃の額は、走行距離1キロメートルにつき、20円を支給する。ただし、走行距離が50キロメートル未満の場合は、支給しないものとする。
附 則
この要項は、令和7年5月12日から施行する。