○ちくだい広報アンバサダー要項
(令和7年7月1日)
(目的)
第1条 本要項は、帯広畜産大学(以下「本学」という。)の広報を充実するため、本学の学生による情報収集・発信及び広報に関する企画立案等の活動に関し、必要な事項を定める。
(名称)
第2条 前条の活動を行う学生の名称は、ちくだい広報アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)とする。
(対象者)
第3条 アンバサダーの対象者は、学部、大学院又は別科の学生とする。
(活動内容)
第4条 アンバサダーは、本学職員の指示を受けて次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 広報媒体の作成及び学外への情報発信
(2) その他大学広報に係る企画、立案
(任命)
第5条 アンバサダーは、掲示等により公募し、選考の上、学長が任命するものとする。
(遵守事項)
第6条 アンバサダーは、活動するに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 法令及び北海道国立大学機構の諸規則等を遵守しなければならない。
(2) 活動を通じて知り得た個人情報及び公表前の広報内容等の秘密を他に漏らしてはならない。なお、アンバサダーを退いた後も同様とする。
(3) 本学の名誉又は社会的信用を傷つける行為をしてはならない。
2 アンバサダーは、前条に掲げる遵守事項に関する誓約書を学長に提出しなければならない。
(研修会への参加)
第7条 アンバサダーは、活動するに当たり、研修等に出席するものとする。
(保険)
第8条 アンバサダーは、活動するに当たり、事前に学生教育研究災害傷害保険等へ加入するものとする。
(任期)
第9条 アンバサダーの任期は、アンバサダーが本学に在籍する間とする。ただし、次の各号に該当する場合はその限りではない。
(1) アンバサダー本人から辞任の申出があった場合
(2) その他学長が認めた場合
(教育的配慮)
第10条 本学職員は、アンバサダーに活動を指示するに当たり、授業及び研究等に支障が生じないよう配慮しなければならない。
(処遇等)
第11条 アンバサダーは、原則として無報酬とする。ただし、学長が必要と認めた場合は、アンバサダーの活動に必要な経費を支給することができる。
(解任)
第12条 学長は、アンバサダーの活動により本学の名誉又は社会的信用が損なわれたと認められるときは、当該活動をしたアンバサダーを解任するものとする。
(事務)
第13条 アンバサダーに関する事務は、企画総務課において処理する。
(その他)
第14条 この要項に定めるもののほか、アンバサダーの活動に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和7年7月1日から施行し、令和7年6月23日から適用する。