○小樽商科大学共同研究及び受託研究に係る間接経費の取扱要項
(令和7年7月29日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は、北海道国立大学機構共同研究実施規程(令和4年度機構規程第92号)第4条第5項及び北海道国立大学機構受託研究取扱規程(令和4年度機構規程第93号)第4条第3項の規定に基づき、共同研究及び受託研究の間接経費(以下「間接経費」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(間接経費の決定)
第2条 間接経費の額は、原則として直接経費の30%に相当する額とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 国や地方公共団体等において、間接経費の割合が定められている場合
(2) 民間等外部の機関からこれを超える割合で申込みがあった場合
(3) その他学長が必要と認めた場合
(間接経費の使途)
第3条 間接経費の使途については、別に定める。
(事務)
第4条 この要項の実施に関する事務は、企画総務課が行う。
附 則
1 この要項は、令和7年7月29日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 共同研究に係る間接経費の算出に関する要項(平成30年4月1日学長裁定)は、廃止する。