○北海道国立大学機構その他の特別休暇取扱要項
(令和7年7月7日理事長裁定)
(趣旨)
第1条 この要項は、北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程 (以下「規程」という。) 別表4(第22条、第23条関係)及び北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(以下「規則」という。)別表3(第27条関係) 中、その他の特別休暇について、必要な事項を定めるものとする。
(取得要件)
第2条 規程別表4の第28号及び規則別表3の第29号事由欄の「理事長が必要と認めた場合」は、次のとおりとする。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第6項の規定に基づく労使協定を結んだ場合で、その労使協定において特別休暇の定めがあり、かつその定めにおける特別休暇の取得要件を満たしている場合。
附 則
この裁定は、令和7年7月7日から実施する。