○北見工業大学教育研究支援基金規程
(令和7年9月3日北工大規程第2号)
(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学教育研究支援基金(以下「教育研究支援基金」という。)の設置及び管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 北見工業大学(以下「本学」という。)に、教育研究支援基金を置く。
(目的)
第3条 教育研究支援基金は、本学における教育研究の活性化及び学生支援並びにその活動環境の整備充実等を図ることにより、本学が掲げる目標の達成に資することを目的とする。
(事業)
第4条 教育研究支援基金は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業の用に供するものとする。
(1) 本学の学生に対する奨学金等の修学支援に関する事業(北見工業大学修学支援基金規程(平成28年9月15日制定)第4条各号に掲げるものを除く。)
(2) 本学の国際交流活動の推進に関する事業
(3) 本学の教育研究の活動支援及び環境整備に関する事業
(事業年度)
第5条 教育研究支援基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
(教育研究支援基金の構成等)
第6条 教育研究支援基金は、次の各号に掲げる資金をもって構成する。
(1) 個人、団体、企業等からの寄附金
(2) 北見工業大学創立50周年記念基金及び北見工業大学学術振興・国際交流基金からの繰入
(3) 前2号の運用による果実
2 教育研究支援基金は、第4条に定める事業のほか、第3条の目的達成のために必要な募金活動等に要する経費に支出することができる。
(寄附金の管理)
第7条 教育研究支援基金の管理は、他の寄附金と独立して行う。
2 教育研究支援基金は、この規程及びこの規程に基づく定めによるほか、国立大学法人北海道国立大学機構寄附金取扱規程(令和4年度機構規程第88号)により寄附金の管理を行うものとする。
(教育研究支援基金の管理運営)
第8条 教育研究支援基金の管理運営に関する審議は、北見工業大学基金管理運営委員会規程(令和7年度北工大規程第4号)に定める基金管理運営委員会において行う。
(事務)
第9条 教育研究支援基金の事務は、関係各課の協力を得て、企画総務課において行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、教育研究支援基金に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年9月3日から施行する。
2 第6条第1項第2号に定める繰入については、この規程の施行の際にいずれも全額を繰り入れるものとする。
3 北見工業大学学術振興・国際交流基金規程(平成16年4月1日北工大達第31号)は、廃止する。ただし、廃止前に開始した同規程に基づく事業の実施及び評価については、なお従前の例によるものとする。