○北見工業大学はばたく研究者支援基金規程
(令和7年9月3日北工大規程第3号)
(趣旨)
第1条 この規程は、北見工業大学はばたく研究者支援基金(以下「はばたく研究者支援基金」という。)の設置及び管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 北見工業大学(以下「本学」という。)に、はばたく研究者支援基金を置く。
(目的)
第3条 はばたく研究者支援基金は、本学において学生又は不安定な雇用状態にある研究者が行う研究活動を支援することを目的とする。
(事業)
第4条 はばたく研究者支援基金は、次に掲げる事業の用に供するものとする。
(1) 学生又は不安定な雇用状態にある研究者が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて、その学生又は不安定な雇用状態にある研究者が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業
(2) 論文の刊行に要する費用、学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業
(3) 大学院に在学する学生又は不安定な雇用状態にある研究者のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として、異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業
(事業年度)
第5条 はばたく研究者支援基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
(はばたく研究者支援基金の構成等)
第6条 はばたく研究者支援基金は、はばたく研究者支援基金への寄附及びその運用による果実をもって構成する。
2 はばたく研究者支援基金は、第4条に定める事業のほか、第3条の目的達成のために必要な募金活動等に要する経費に支出することができる。
(使途の変更の禁止)
第7条 はばたく研究者支援基金に対して拠出された寄附の使途は、変更してはならない。
(寄附金の管理)
第8条 はばたく研究者支援基金の管理は、他の寄附金と独立して行う。
2 はばたく研究者支援基金は、この規程及びこの規程に基づく定めによるほか、国立大学法人北海道国立大学機構寄附金取扱規程(令和4年度機構規程第88号)により寄附金の管理を行うものとする。
(はばたく研究者支援基金の管理運営)
第9条 はばたく研究者支援基金の管理運営に関する審議は、北見工業大学基金管理運営委員会規程(令和7年度北工大規程第4号)に定める基金管理運営委員会において行う。
(事務)
第10条 はばたく研究者支援基金の事務は、研究協力課において行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、はばたく研究者支援基金に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和7年9月3日から施行する。