○北見工業大学基金管理運営委員会規程
(令和7年9月3日北工大規程第4号) |
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(設置)
第1条 北見工業大学教育研究支援基金、北見工業大学はばたく研究者支援基金及び北見工業大学修学支援基金(以下「各基金」という。)の管理運営に関する事項を審議するため、北見工業大学基金管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 各基金の事業計画に関すること。
(2) 各基金の受入れ及び運用に関すること。
(3) 各基金の予算及び決算に関すること。
(4) その他各基金の管理及び運営に関する重要事項
2 各基金の事業計画の詳細については、学内関係委員会に審議を委ねることができるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 事務部長
(4) その他学長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
6 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
7 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第4条 委員会の事務は、企画総務課において行う。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和7年9月3日から施行する。