○北見工業大学における競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する取扱要項
(令和7年9月3日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は、「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針(令和2年2月12日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)」に基づき、北見工業大学(以下「本学」という。)において、競争的研究費で雇用されている若手研究者について、雇用されているプロジェクトから人件費を支出しつつ、当該プロジェクトに従事するエフォートの一部を、プロジェクトの推進に資する若手研究者の自発的な研究活動や研究・マネジメント能力向上に資する活動に充当することを可能とする取扱いに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 競争的研究費 配分機関の公募により競争的に獲得される経費のうち、雇用される若手研究者の自発的な活動等に関する実施が認められている経費をいう。
(2) 若手研究者 第3条に規定する対象者をいう。
(3) PI等 競争的研究費を獲得し、プロジェクトの執行に責任を持つ本学における研究代表者等(研究分担者を含む。)をいう。
(4) エフォート 研究者の全仕事時間100%に対するプロジェクトの実施に必要とする時間の配分割合(%)をいう。
(5) 自発的な研究活動等 プロジェクトの推進に資するもので、自発的な研究活動、若手研究者自らが他の研究資金を獲得して実施する研究活動及び研究・マネジメント能力向上に資する活動をいう。
(対象者)
第3条 この要項の対象者は、原則として次の各号に掲げる全てを満たす本学の教職員とする。ただし、競争的研究費の各制度において公募要領等に別途定めがある場合は、当該定めに準ずるものとする。
(1) 競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用されるPI等以外の者
(2) 40歳未満の者
(3) 研究活動を行うことを職務に含む者
(実施条件)
第4条 この要項を適用することができる条件は、原則として次の各号に掲げる全てを満たすこととする。
(1) 若手研究者本人が自発的な研究活動等の実施を希望していること。
(2) PI等が、自発的な研究活動等であると判断し、学長が認めること。
(3) PI等が、当該プロジェクトの推進に支障がない範囲であると判断し、学長が認めること(当該プロジェクトに従事するエフォートの20%を上限とする)。
(4) 若手研究者が自発的な研究活動等の実施に必要な経費(当該若手研究者の人件費を除く。)は、雇用されているプロジェクト以外の経費を充てるものとする。
(従事できる業務内容)
第5条 この要項を適用して従事できる業務内容は前条の全ての条件を満たす自発的な研究活動等とする。
(実施方法等)
第6条 本学は、競争的研究費においてプロジェクトの実施のために若手研究者を募集する際、自発的な研究活動等が可能であることや当該プロジェクトの遂行に支障がないと判断するエフォートの目安を示すものとする。
2 PI等は、若手研究者から自発的な研究活動等を行いたい旨の申告があった場合には、当該プロジェクトにおいて本取扱いが認められていること、当該研究者が第3条に規定する対象者であることを確認し、本学が指定する方法により申請を行うものとする。
3 学長は、前項の申請に基づき、この要項の適用の可否を決定し、PI等に当該申請の結果を書面により通知するものとする。なお、学長は、配分機関の求めに応じ、承認に係る資料を提出するものとする。
4 PI等は、若手研究者へ承認結果を報告するとともに、若手研究者による自発的な研究活動等の実施が承認された場合、配分機関の求めに応じ、当該プロジェクトの実施計画等にその旨を記載するものとする。
5 PI等は、若手研究者の自発的な研究活動等の実施状況を把握し、当該研究活動等を支援するとともに承認された当該研究活動等が適切に実施されるよう必要に応じて若手研究者に助言を行うものとする。
(変更)
第7条 PI等は、若手研究者から前条第3項により承認された自発的な研究活動等の内容に変更があると申告があった場合には、変更手続は前条に準じて行うものとする。
(報告)
第8条 この要項を適用し自発的な研究活動等を行った若手研究者は、自発的な研究活動等における活動期間中の毎年度終了時、及び活動期間終了時に、PI等に活動内容等を報告するものとする。なお、若手研究者の自発的な研究活動等が他の研究資金を獲得して行った活動の場合は、当該制度の実績報告等をもって本報告の活動内容・成果に代えられるものとし、当該制度の実績報告等提出期限前にPI等に報告することとする。
2 PI等は、前項の報告に基づき、本学が指定する方法により速やかに学長に活動内容等を報告するものとする。
3 学長は、配分機関の求めに応じて、活動報告に係る資料を提出するものとする。
(承認取消)
第9条 学長は、必要に応じて、若手研究者の自発的な研究活動等の詳細をPI等に求めることができ、第4条に規定する実施条件に違反していることが確認された場合には、PI等と相談のうえ、年度途中でも当該自発的な研究活動等の承認を取り消すことができる。
(事務)
第10条 この要項の実施に関する事務は、研究協力課が行う。
(その他)
第11条 この要項の実施に関する手続については、ここに定めるもののほか、本学の規則、規程、各競争的研究費制度の公募要領等を適用する。
附 則
この要項は、令和7年9月3日から施行する。