○帯広畜産大学大学教育センタークラス担任等に関する内規
(平成20年3月31日制定)
改正
平成24年3月14日
令和4年4月1日
令和6年1月25日
(趣旨)
第1条 この内規は,帯広畜産大学大学教育センター規程(平成16年規程第14号)第13条第2項の規定に基づき,クラス担任,ユニット担任,課題研究・卒業研究担当教員,学生相談員及び就職支援員(以下「クラス担任等」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(クラス担任)
第2条 クラス担任は,学生の入学年次ごとに,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 共同獣医学課程を担当する教員から選出された者 3人
(2) 畜産科学課程を担当する教員から選出された者 15人
2 共同獣医学課程のクラス担任の任期は4年とし,原則として,共同獣医学課程学生の入学時から課題研究担当教員決定までの間における,次に掲げる学生支援を行う。
(1) カリキュラム等の助言に関すること。
(2) 学生の修学に関すること。
(3) 学生生活に関すること。
(4) 農畜産演習・全学農畜産実習の実施に関すること。
(5) 基盤教育及び共通教育の科目選択の助言に関すること。
(6) 展開教育のガイダンスに関すること。
(7) 資格取得に係る科目選択の助言に関すること。
(8) 課題研究担当教員選択の助言に関すること。
(9) その他学生支援に関すること。
3 畜産科学課程のクラス担任の任期は2年とし,当該課程の学生に,前項第1号から第5号及び第9号の実施に関する学生支援を行う。
(ユニット担任)
第3条 ユニット担任は,学生の入学年次ごとに,畜産科学課程のユニットを担当する教員各1人をもって充て,当該課程の学生に,次に掲げる学生支援を行う。
(1) 展開教育のガイダンスに関すること。
(2) 学生生活に関すること。
(3) 資格取得に係る科目選択の助言に関すること。
(4) 卒業研究担当教員選択の助言に関すること。
(5) ユニット分属に係る調査,相談及び助言に関すること。
(6) 第3年次編入学生に対するカリキュラム選択,ユニット分属等の必要な助言に関すること。
(7) その他学生支援に関すること。
2 ユニット担任の任期は2年とし,卒業研究担当教員等関係する職員と連携を図り,在任中における第3年次及び第4年次の学生支援を併せて行う。
(課題研究・卒業研究担当教員)
第4条 課題研究・卒業研究担当教員は,学生ごとに,学部教育を担当する教員各1人をもって充て,当該学生に,次に掲げる学生支援を行う。
(1) 課題研究・卒業研究の指導に関すること。
(2) 修学に係る助言に関すること。
(3) 進路(進学及び就職)に係る助言に関すること。
(4) その他学生支援に関すること。
(学生相談員)
第5条 学生相談員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 帯広畜産大学大学教育センター長(以下「センター長」という。)が指名する教員 若干人
(2) 別科の担当教員
(3) 心理学関係の教員
(4) 法学関係の教員
2 前項第1号の学生相談員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の学生相談員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 学生相談員は,次に掲げる学生支援を行う。
(1) 修学及び学生生活等に対する相談に関すること。
(2) 学生のハラスメント等に関する相談に関すること。
(3) メンタルヘルスに関すること。
(4) その他学生の相談全般に関すること。
4 学生相談員は,必要に応じクラス担任,ユニット担任,課題研究・卒業研究担当教員等関係する職員と連携を図り,学生の相談指導を行う。
(就職支援員)
第6条 就職支援員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) センター長が指名する教員 若干人
(2) 別科の担当教員
2 前項第1号の就職支援員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の就職支援員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 就職支援員は,次に掲げる学生支援を行う。
(1) 学生の就職相談に関すること。
(2) 学生の就職指導に関すること。
(3) 学生の就職に係る情報の収集及び提供に関すること。
(4) 学生のインターンシップ及びキャリア教育に関すること。
(5) その他学生の就職に関し,必要と認める事項
4 就職支援員は,必要に応じ学生の課題研究・卒業研究担当教員等関係する職員と連携を図り,学生の就職指導を行う。
(雑則)
第7条 この内規に定めるもののほか,クラス担任等に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この内規は,平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成24年3月14日)
1 この内規は,平成24年4月1日から実施する。
2 平成24年3月31日に獣医学科,獣医学課程及び畜産科学課程に在学する者(平成24年4月3日以降に当該学科,課程に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)は,この内規の改正後の内規にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日)
この内規は,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和6年1月25日)
この内規は,令和6年1月25日から実施する。