○北海道国立大学機構本部特認教授及び特認准教授称号付与規程
(令和7年10月20日機構規程第17号)
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)本部の特認教授及び特認准教授(以下「特認教員」という。)の称号付与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 特認教員の称号は、次の各号の一に該当し、機構本部に設置する各センターが推進する教育・研究・産学官金連携活動等の進展に大きく貢献することが期待できる者に付与することができる。
(1) 機構本部に設置する各センターが実施する教育・研究・産学官金連携活動等において、機構が委嘱する講師等の職務に従事する者
(2) 理事長が特に必要と認めた者
(称号付与の基準)
第3条 特認教員の称号付与の基準は、次のとおりとする。
(1) 特認教授 機構本部の特任教授と同等以上の資格がある者又はこれに準ずると認められる者
(2) 特認准教授 機構本部の特任准教授と同等以上の資格がある者又はこれに準ずると認められる者
(称号付与の選考)
第4条 特認教員の称号付与の選考は、教育イノベーションセンター長、オープンイノベーションセンター長又は産学官金連携統合情報センター長の推薦に基づき、理事長が行う。
(称号付与の期間)
第5条 特認教員の称号は、文書にその旨を明記して本人に交付することとし、称号を付与する期間は、1年以内の期間において、理事長が決定する。
2 前項の期間は、更新することができる。
(称号付与の取消し)
第6条 理事長は、称号を付与した後に、特認教員の活動が機構の教育研究活動等の進展を阻害すると認められる場合には、称号付与を取り消すことができる。
(守秘義務)
第7条 特認教員は、機構の教育研究活動等上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(損害賠償)
第8条 機構は、特認教員が故意又は過失により機構に損害を与えた場合は、当該特認教員に対し、その損害の全部又は一部について賠償を求めることができる。
(事務)
第9条 特認教員の称号付与に関する事務は、総務課が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、特認教員の称号付与に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和7年11月1日から施行する。