○教育イノベーションセンター社会・大学融合教育改革推進室要項
(令和7年12月18日)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道国立大学機構教育イノベーションセンター規程(令和4年度機構規程第14号。以下「規程」という。)第10条第2項の規定に基づき、教育イノベーションセンター社会・大学融合教育改革推進室(以下「推進室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 推進室は、規程第4条第1項第5号及び第6号の推進による融合教育を加速させ、商農工連携の融合型教育プログラムを開発・実施することを目的とする。
(業務)
第3条 推進室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 融合型授業科目及び融合型リカレントプログラムの創出
(2) 融合型教育プログラムの実施
(3) オープンイノベーションセンターとの連携による融合型教育プログラムの開発及び実施並びに成果の研究への還元
(4) その他融合教育の目的を達成するために必要なこと
(組織)
第4条 推進室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 室員
(3) 融合教育コーディネーター
2 室員は、室長が必要と認めた者をもって充てる。
3 必要があるときは、室長は室員以外の者を推進室に加えることができる。
(事務)
第5条 推進室に関する事務は、経営企画課大学連携室において、各課室及び各大学の協力を得て行う。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、推進室に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則
この要項は、令和7年12月18日から施行する。