新規制定されます。
○帯広畜産大学逍遥舎利用要項
(令和7年9月30日)
(趣旨)
第1条 本要項は、帯広畜産大学逍遥舎(以下「本施設」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本施設は、帯広畜産大学(以下「本学」という。)の同窓会員、教職員及び学生が相互の交流の場として利用するとともに、本学と一般市民との交流の場として利用することを目的とする。
(管理運営)
第3条 本施設の管理運営は、施設管理室の協力を得て、企画総務課が行う。
(利用の範囲)
第4条 本施設は、次の各号に掲げる用途に利用することができる。
(1) 本学教職員、学生及び同窓会員による交流
(2) 本学、本学学生又は教職員と一般市民との交流
(3) 前各号に規定するもののほか、その他特に学長が認めた活動
2 本施設の利用は、前項第1号を優先するものとする。
(利用者の資格)
第5条 本施設を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学学生
(2) 本学教職員
(3) 本学同窓生
(4) 前各号に規定する者のほか、その他特に学長が認めた者
2 前項第1号に規定する者が本施設を利用しようとする場合は、前項第2号に規定する者を利用責任者としなければならない。
(利用申請)
第6条 前条第1項第1号から第3号に規定する者が本施設を利用する場合は、利用責任者は別に定める利用申込書を企画総務課に提出しなければならない。
2 前条第1項第4号に規定する者が本施設を利用する場合は、帯広畜産大学不動産貸付細則(平成29年10月19日細則第4号。以下「不動産貸付細則」という。)第11条に基づき、所定の様式により学長に申請しなければならない。
(貸付料)
第7条 第5条第1項第4号に規定する者が本施設を利用する場合は、不動産貸付細則第3条に基づき、貸付料を北海道国立大学機構に納付しなければならない。
(遵守事項)
第8条 本施設の利用者は次に掲げる各号を遵守しなければならない。
(1) 本施設又は付随する設備等を損傷しないよう十分注意し、許可を受けた施設以外は利用しないこと。
(2) 火災等の事故が起こらないよう細心の注意をもって利用すること。
(3) 利用箇所は常に清潔を保ち、本施設以外の場所に無断で出入りしないこと。
(4) 利用目的以外に利用しないこと。又他の者に転貸しないこと。
(5) 利用後は速やかに原状回復し整理清掃すること。
(6) その他細部の事項に関しては、その都度本学職員の指示に従うものとする。
(損害の賠償等)
第9条 利用者が故意又は過失により、本施設又は設備、備品等を滅失、破損又は汚損したときは、利用者に対し原状の回復又はその損害の賠償を求めることができる。
(その他)
第10条 本施設の利用に関し、その他必要な手続等については、不動産貸付細則に準じるものとする。
(雑則)
第11条 本要項に定めるもののほか、本施設の利用に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、令和7年9月30日から施行する。
2 帯広畜産大学逍遥舎利用の手引き(平成23年11月)は廃止する。