一部改正されます。
○帯広畜産大学大学院生の学生表彰基準について
(平成20年6月4日 大学院教育部会議)
改正
令和4年3月3日
令和8年2月20日
(帯広畜産大学学生表彰規程(以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、大学院生学生の表彰基準に関して次のとおり定める。)
1 規程第2条第1号帯広畜産大学学生表彰実施に関する申合せ(以下「申合せ」という。)第1項第1号①に該当する者は、その研究活動について学会等から賞を受ける等の高い評価を受けた者とし、被表彰者は、賞等の授与者、対象及び内容について考慮したうえで、大学教育センター大学院学部教育部会議(以下「大学院学部教育部会議」という。)で審議し、決定する。
削られます
2 前項により表彰を受けた者が、在学中に再び前項に該当する事由が生じた場合には、重複表彰は行わない。
2 [旧:3]  規程第2条第2号から第4号まで申合せ第1項第1号①以外に該当する場合の被表彰者は、大学教育センター学生・課外活動支援室で審議し、の議を経て、学部教育部会議又は大学教育センター大学院教育部会議の議を経てで審議し、決定する。
追加されます
3 学生表彰の対象となる業績等は、原則として、表彰しようとする年の前年の1月から12月までの業績等とする。ただし、申合せ第1項第1号①により表彰しようとする場合は、この限りではない。
附 則
この基準は、平成20年6月4日から実施する。
附 則(令和4年3月3日)
この基準は、令和4年4月1日から実施する。
追加されます
附 則(令和8年2月20日)
この基準は、令和8年2月20日から施行する。