一部改正されます。
○帯広畜産大学研究補助者実施要項
(平成16年4月1日)
改正
平成21年4月1日
令和4年12月21日
令和5年11月7日
令和7年10月28日
令和8年1月17日
(趣旨)
1 この実施要項は,帯広畜産大学(以下「本学」という。)における学術研究の一層の推進に資する研究支援体制の充実強化並びに若手研究者の養成及び確保を促進するため,本学が行う研究プロジェクト等に,優れた大学院在学者を研究補助者(リサーチ・アシスタント(以下「RA」という。))とすることにより,研究活動の効果的な推進を図るとともに,研究補助業務を通じて若手研究者として研究遂行能力の育成を図ることを目的とし,必要な事項を定めるものとする。
(資格)
2 RAになることができる者は,将来,研究者となる意欲と優れた能力を有する本学大学院畜産学研究科の畜産科学専攻博士後期課程及び獣医学専攻博士課程に在籍する学生とする。
(身分)
3 RAの身分は,非常勤職員とし,この要項に定めるもののほか,国立大学法人北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号)の定めるところによる。
(職務内容)
4 RAは,研究プロジェクト等において,RAに対し指導・助言を行う教員(以下「受入教員」という。)の指示に従い,研究プロジェクト等を効果的に推進するための研究補助者として従事し,当該研究活動に必要な補助業務を行う。
追加されます
5 研究代表者の有する競争的研究費の制度に基づき雇用されたRAは,前項の補助業務のうち特に高度の専門的知識を必要とする業務を命じられた場合には,当該業務に従事する。
(契約期間)
6 [旧:5]  RAの契約期間は,前期,後期又は通年とし,年度を超えての契約は行わない。ただし,年度ごとの更新は差し支えない。
(勤務時間)
7 [旧:6]  RAの1人当たりの勤務時間数は,本学における他の業務に従事する時間数も含めた総勤務時間数が,原則として1日に8時間以内,1週間に20時間未満とし,学生が受ける通常の研究指導,授業等に支障が生じないよう配慮するものとする。
8 [旧:7]  ティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)をRAとして採用する場合には,当該TAの教育補助業務等に支障を及ぼすことがないよう配慮するとともに,勤務形態の明確化及び勤務時間の適正管理に留意するものとする。
(採用手続等)
9 [旧:8]  RAの採用は研究代表者からの申請によるものとし,別紙1「RA雇用計画書」を所定の期日までに教務課に提出するものとする。その後,教務課において,別紙2「RA採用調書」を作成し,採用を開始しようとする7日前までに企画総務課人事係に提出するものとする。
(給与)
10 [旧:9]  RAの勤務1時間あたりの給与は1,420円とし,予算の範囲内において支給するものとする。ただし,その他の給与は支給しない。第5項における業務に従事する場合には,勤務1時間あたりの給与を2,000円までの範囲で定めることができる。
追加されます
11 通勤手当等その他の給与は支給しない。
(勤務管理)
12 [旧:10]  RAの勤務管理は,受入教員が責任を持って行う。
(勤務実績報告書)
13 [旧:11]  RAは,当月内の勤務実績を別紙3「RA勤務実績報告書」に記入し,翌月の最初の平日までに,教務課に提出するものとする。
(守秘義務)
14 [旧:12]  RAは,職務上知り得た秘密について,契約期間中のみならず,その職を退いた後も漏らしてはならない。
(RAの解職)
15 [旧:13]  RAが次の各号のいずれかに該当した場合は,学長に報告し,大学院教育部会議の議を経て,解職することができる。
(1) 前項の守秘義務に違反したとき。
(2) 職務を怠り,改善の見込みがないと認められたとき。
(3) 諸事情により,その職務を遂行できないと認められたとき。
(4) その他,RAとして相応しくないと認められたとき。
(研究者倫理教育)
16 [旧:14]  RAは,雇用開始前までに,本学が指定する研究者倫理教育を受講し,修了しなければならない。この場合において,既に受講を修了している者のうち,当該修了日が雇用開始日から3年以上前である者は,あらためて研究者倫理教育を受講し,修了しなければならない。
(雑則)
17 [旧:15]  この実施要項に定めるほか,RAに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この実施要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成21年4月1日)
この実施要項は,平成21年4月1日から実施する。
附 則(令和4年12月21日)
この実施要項は,令和4年12月21日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年11月7日)
この実施要項は,令和5年11月7日から施行し,令和5年3月2日から適用する。
附 則(令和7年10月28日)
この実施要項は,令和7年10月28日から施行し,令和7年10月1日から適用する。
追加されます
附 則(令和8年1月17日)
この実施要項は,令和8年1月17日から施行する。
別紙1(第8項関係第9項関係)
RA雇用計画書

別紙2(第8項関係第9項関係)
RA採用調書

別紙3(第11項関係第13項関係)
RA勤務実績報告書