新規制定されます。
○帯広畜産大学次世代農畜産技術実証センター外部実証農場の利用に関する要項
(令和8年1月26日)
(趣旨)
第1条 本要項は、帯広畜産大学次世代農畜産技術実証センター(以下「センター」という。)が実証研究のために利用する外部実証農場(以下「実証農場」という。)の適正な利用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本要項において、実証農場とは、帯広畜産大学(以下「本学」という。)との間に実証研究に係る業務委託契約を締結した学外の農場をいう。
(利用者の資格)
第3条 実証農場を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に該当する者とする。
(1) 本学教員及び特任職員
(2) 本学学生
(3) 本学客員教授等、客員研究員及び名誉教授
(4) その他、センター長が適当と認めた者
(利用責任者)
第4条 利用者は、前条第1号に掲げる者の中から利用責任者を選任するものとする。
2 利用責任者は、実証農場の利用に際し、利用者の適切な監督及び指導を行うとともに、センター及び実証農場との連絡調整を行うものとする。
(利用申請と許可)
第5条 利用責任者は、原則として利用開始日の3か月前までに、別に定める利用許可申請書をセンター長に提出し、許可を受けなければならない。
2 センター長は、申請を適当と認めたときは、利用許可書を交付する。
3 センター長は、必要に応じて利用許可に条件を付すことができる。
(利用期間)
第6条 利用期間は、原則として当該年度の3月31日までとし、センター長との協議により決定するものとする。
2 利用期間の延長を希望する場合は、原則として利用期間終了日の3か月前までに別に定める利用許可延長申請書をセンター長に提出し、許可を受けなければならない。
(利用の変更)
第7条 利用責任者は、利用期間中に利用許可申請書の記載内容に変更が生じた場合には、直ちに別に定める記載内容変更届をセンター長に提出し、許可を受けなければならない。
(センター長の責務)
第8条 センター長は、利用者に対し、実証農場の適正な利用が図られるよう、必要な管理及び指導を行わなければならない。
(利用者の責務)
第9条 利用者は、実証農場の利用に先立ち、センターが実施する事前教育及び説明を受けなければならない。
2 利用者は、本要項、利用許可の条件及びセンター長が別に定める利用上の注意事項を遵守するとともに、安全及び衛生の確保並びに家畜及び植物の防疫に必要な措置を講じ、事故及び災害の防止に努めなければならない。
(事故等の報告)
第10条 利用責任者は、実証農場の利用にあたり、事故、災害、設備等の損傷、家畜伝染病又は病害虫等の発生その他これらに準ずる事象が発生した場合又はそのおそれがある場合には、直ちにセンター長に報告しなければならない。
2 前項に限らず、利用責任者は、センター長から報告を求められた場合には、その指示に従い、当該利用に係る必要な事項を速やかに報告しなければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 センター長は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用許可の全部又は一部を取消し、制限し、又は停止することができる。
(1) 利用目的を逸脱している場合又はそのおそれがあると認められる場合
(2) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱している場合又はそのおそれがあると認められる場合
(3) 利用者の故意又は過失により、実証農場の運営に支障を生ずる場合、又はそのおそれがあると認められる場合
(4) 利用者の故意または過失により、設備を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる場合
(5) 家畜伝染病又は病害虫等の発生により、実証農場の運営に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
(6) 第9条に定める利用者の責務を果たさないと認められる場合
(7) その他、利用を不適当と認められる場合
(物品の搬入等)
第12条 利用責任者は、特別な措置を要する物品等を搬入又は設置する場合は、原則として搬入又は設置予定日の2か月前までに、別に定める物品機材等搬入(設置)許可申請書をセンター長に提出し、許可を受けなければならない。
2 利用責任者は、設置期間終了後は速やかに搬出及び撤去するとともに、必要に応じて当該費用を負担しなければならない。
(研究成果の報告等)
第13条 利用責任者は、利用期間満了後又は利用の中止後1か月以内に、研究成果報告書をセンター長に提出するものとする。
第14条 利用者は、実証農場を利用して行った研究等の成果を公表する場合には、当該論文等に実証農場を利用した旨を明記するとともに、その写しを公表前にセンター長に提出するものとする。
(損害の賠償等)
第15条 利用責任者は、故意又は過失により、次の各号のいずれかに該当する損害が発生したときは、実証農場の求めに応じて原状を回復するとともに、賠償に要する費用を負担しなければならない。
(1) 実証農場の施設、設備又は備品の滅失、破損又は汚損
(2) 家畜伝染病又は病害虫等による被害
(経費の負担)
第16条 利用責任者は、本学と実証農場との間で締結される業務委託契約に基づき、当該実証農場の利用に伴い発生する経費を、原則として利用責任者の予算より支払うものとする。
(雑則)
第17条 この要項に定めるもののほか、実証農場の利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この要項は、令和8年1月26日から施行する。