○興部町印鑑の登録及び証明に関する条例
(昭和59年3月17日条例第2号)
改正
平成5年11月24日条例第21号
平成8年12月20日条例第9号
平成12年3月17日条例第26号
平成24年6月13日条例第12号
令和元年9月17日条例第13号
令和2年3月13日条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者については印鑑の登録を受けることができない。
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。
2 登録申請者が病気その他止むを得ない理由により自ら申請することができない時は委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請意思の確認)
第4条 町長は、印鑑登録の申請があつた時は当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請者が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又は、その代理人に持参させることにより行うものとする。
3 前項における回答書を持参する代理人が申請の際の代理人と異なる場合は、前条第2項の規定を準用する。
4 第2項の規定にかかわらず登録申請者が自ら申請した場合は規則で定める方法によつてかえることができる。
5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請者本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは当該申請の受理を取り消すものとする。
(印鑑登録の不受理)
第5条 町長は、登録申請にかかる印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたものであらわしていないもの。
(2) 職業・資格・その他氏名、旧氏以外の事項をあらわしているもの
(3) ゴム印・その他印影が変化しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの、又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの
(印鑑の登録)
第6条 町長は第4条の規定により確認が終えたときは、直ちに当該登録申請者にかかる印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 第3条第2項の規定は前項について準用する。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 登録者又はその代理人は登録証が著しく汚損又はき損したときは印鑑登録証再交付申請書により当該登録証を添えて再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があつたときは登録証及び印鑑票と照合し当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に登録証を交付する。
(登録証の亡失)
第9条 登録者又はその代理人は登録証を亡失したときは、直ちに登録している印鑑を添えて印鑑登録証亡失届により届出しなければならない。
2 前項の届出については、第3条第2項及び第4条の規定を準用する。
(登録事項の修正)
第10条 登録者又はその代理人は、第6条に定める住所等の登録事項等について変更しようとする時は、印鑑登録原票・登録事項変更届に登録証を添えて、町長に届出なければならない。
2 町長は、前項の届出があつた時は審査の上、登録事項を修正することができる。
3 町長は、登録事項に変更が生じたことを知つた時は職権で登録事項を修正することができる。
(登録廃止の申請)
第11条 登録者又はその代理人は当該印鑑の廃止する場合及び登録された印鑑を亡失した場合には印鑑登録廃止届に登録証を添えて届出なければならない。
2 前項の届出については第3条第2項を準用する。
(印鑑登録の抹消)
第12条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 条例第9条及び第11条による届出があつたとき。
(2) 登録者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなつたとき。
(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上覧に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)
(5) その他町長が抹消すべき理由が生じたことを知つたとき。
2 町長は前項第3号又は第4号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消されたものに通知しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第13条 印鑑登録証明書は、登録者にかかる印鑑票に登録されている印影の写しであることを町長が証明するものとし、あわせて規定に定める事項を記載するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請及び交付)
第14条 登録者又はその代理人は登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があつたときは登録証と印鑑票を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 登録証の提示をしないとき。
(2) 提示された登録証が著しく汚損又はき損のため識別が困難であるとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(印鑑登録証交付手数料)
第16条 印鑑の証明手数料は、興部町手数料条例の定めるところによる。
(閲覧の禁止)
第17条 町長は、印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに必要な事項についての調査をすることができる。
(興部町行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、興部町行政手続条例(平成8年条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(印鑑条例の廃止)
2 印鑑条例(昭和25年興部町条例第3号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については印鑑登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から昭和59年9月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
4 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については最初の申請に限り旧条例による印鑑登録証明書をもつてかえることができる。
5 第3項に定める期間内に旧条例により登録していた印鑑をもつてこの条例による申請があつた時は条例第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。
6 印鑑登録証交付手数料は昭和59年4月1日前に印鑑登録をしている者については、昭和59年9月30日迄に継続登録手続きを終えた者は無料とする。
附 則(平成5年11月24日条例第21号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附 則(平成8年12月20日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月13日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年 7月 9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録申請の取扱い)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の興部町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されているものは、施行日においてこの条例による改正後の興部町印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、町長は外国人印鑑登録者に係る印鑑票について、当該住民票が作成されたことに伴い、登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑票の記載を修正するものとする。
3 町長は施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において新条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑票を抹消し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合においては、町長は当該印鑑票を抹消したときは、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
附 則(令和元年9月17日条例第13号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。