○町職員の高齢者部分休業に関する規則
(平成17年3月22日規則第8号)
(趣旨)
第1条 職員の高齢者部分休業については、町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(休業の手続き)
第2条 高齢者部分休業の承認を受けようとする職員は、それぞれ次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 高齢者部分休業承認申請書 別記第1号様式
(2) 高齢者部分休業時間延長申請書 別記第2号様式
2 町長は、前項の申請があった場合は、すみやかにその承認の可否を当該請求をした職員に通知するものとする。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第3条 条例第5条の規定により当該職員の同意を得たときには、高齢者部分休業の承認の取り消し・休業時間の短縮同意書(別記第3号様式)を提出させるものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
高齢者部分休業承認申請書

別記第2号様式(第2条関係)
高齢者部分休業時間延長申請書

別記第3号様式(第3条関係)
高齢者部分休業の承認の取り消し・休業時間の短縮同意書