○町職員管理職手当支給規則
| (昭和41年3月29日規則第1号の2) |
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(目的)
第1条 この規則は、町職員の給与に関する条例(昭和28年興部町条例第17号)第16条の2の規定により、管理職手当の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の範囲及び支給額)
第2条 管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職職員」という。)は、次のとおりとする。
(1) 課長、会計管理者、室長、課長補佐、主幹の職にある者
(2) 院長、副院長、医長、事務長及び事務次長、薬局長、理学療法技師長、放射線技師長、臨床検査技師長、栄養士長、看護師長及び看護副師長、議会事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会の課長及び主幹、図書館長、給食センター所長、総合センター所長、出張所長、農業科学研究センター所長、保健センター所長、地域包括支援センター所長、認知症対応型デイサービスセンター所長、高齢者下宿施設長、保育所長及び副所長の職にある者
2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額に別に町長が定める率を乗じた額以内とする。
(支給の始期及び終期)
第3条 職員が新たに管理職職員となつたとき、又は、退職し若しくは、管理職職員以外の職員となつたときは、当該月の管理職手当は、日割計算により支給する。
(支給の制限)
第4条 管理職職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて1日まで勤務しなかつたときは、当該月の管理職手当は支給しない。
(支給の方法等)
第5条 管理職手当の支給期日、その他支給について必要な事項は、給料支給の例による。
附 則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年4月1日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年6月10日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月10日から適用する。
附 則(昭和50年9月16日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月26日から適用する。
附 則(昭和53年4月1日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月26日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月26日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年4月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年7月6日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月31日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年4月1日規則第5号)
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この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月22日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年10月1日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成5年10月1日規則第23号)
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この規則は、平成5年10月1日から適用する。
附 則(平成7年7月1日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年8月4日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月15日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第6号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月11日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。