○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
(昭和23年6月20日条例第3号)
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情説明書の公表は、毎年2月1日及び8月1日にこれを行なうものとする。
2 天災その他避ける事のできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表出来ないときは事故の止んだときから1ヶ月以内においてこの期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により2月1日に公表する財政事情説明書においては前年7月1日から12月31日迄の期間における次に掲げる事項を掲載し且つ、財政の動向及び町長の財政方針並びに前年度の決算の状況を明かにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
2 前条第1項の規定により8月1日に公表する財政事情説明書においては、1月1日から6月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載するものとする。
第4条 財政事情説明書の公表は本町の公告式の例による。
2 前項の財政事情説明書の写は、その公表の日から1年間何人も町長の指定する場所においてこれを閲覧する事が出来る。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は町長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は町長がこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、6月1日よりこれを適用する。
2 この条例により初めて行なう財政事情説明書の公表については第2条第1項中「2月1日」とあるのはこれを「6月1日」と読み替えるものとする。