○興部町国民健康保険事業財政調整基金条例
(昭和56年7月1日条例第10号)
(設置の目的)
第1条 国民健康保険事業の財源の不足を生じたときの財源に積立てるため国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運営益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は国民健康保険事業特別会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要と認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 第2条の基金は、国民健康保険事業の財源に不足を生じたとき処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。