○興部町学校給食センター設置条例
(昭和61年6月19日条例第12号)
(設置)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づき興部町立小学校及び中学校に学校給食を実施するため地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 興部町学校給食センター
(2) 位置 興部町字興部138番地
(管理)
第3条 給食センターは、興部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに所長、事務職員、その他必要な職員を置く。
2 職員の定数は、町職員定数条例(昭和31年4月1日条例第15号)の定めるところによる。
(運営委員会)
第5条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、興部町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。
(委員)
第6条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は10名以内とし、教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。