○興部町公民館図書閲覧及び貸出規程
| (昭和52年6月16日教育委員会規程第1号) |
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(この規程の目的)
第1条 この規程は、興部町公民館における図書その他図書資料の閲覧及び貸出について定めることを目的とする。
(閲覧・貸出日及び時間)
第2条 図書室の閲覧日及び時間は次のとおりとする。
(1) 閲覧及び貸出日 月曜日から土曜日まで
(2) 時間 午前10時から午後5時まで
2 館長が必要と認めたときは、閲覧・貸出の日時を変更することができる。
(図書の室内閲覧)
第3条 図書を閲覧する場合には、書架より図書を持出し、必ず図書室備付けの室内閲覧簿に必要事項を記入し、図書室内で閲覧すること。閲覧後は、もとの書架に返却すること。
(図書の館外貸出)
第4条 貸出を受けられる者の資格は、興部町に在住するものでなければならない。但し町外者であつても、館長の許可した者については、特別に貸出を受けられる者としての資格を与えることができる。
(貸出図書の範囲)
第5条 貸出の用に供する図書は、他の図書奉仕の支障のない範囲で館長が定める。
(図書の貸出券等)
第6条 図書の貸出を受けようとするものは、貸出券交付願(様式第1号)を館長に提出し、図書貸出券(様式第2号)の交付を受けなければならない。
2 図書貸出券の有効期間は、発行の日から満1年とし、有効期間満了後引続き図書の貸出を希望するものは、更新の手続きをしなければならない。
3 図書貸出券を他人に譲渡したり、貸借した場合は、その貸出券の効力を制限し又は無効とする。
4 図書貸出券を紛失した場合には、直ちに館長にその旨申出て、再交付の手続きを取ること。
5 図書貸出券の交付を受けた者で、転勤又は転宅した場合は、直ちにその旨館長に申し出なければならない。
(図書の貸出冊数及び期間)
第7条 同時に貸出す図書は、1人につき3冊以内とし、期間は10日以内とする。
2 貸出を受けている図書を返却する場合は、貸出券を提示して受領印を受けること。
(図書室の秩序)
第8条 図書室においては、音読、談話、喫煙その他閲覧者の迷惑になるような行為をしてはならない。
(その他)
第9条 図書の閲覧・貸出に関し、本規程に定めるもののほか、必要事項については、教育委員会が定めるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年9月15日から適用する。
附 則(昭和57年6月23日教育委員会規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
