○集落センター設置及び管理に関する条例施行規則
| (平成18年3月30日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、集落センター設置及び管理に関する条例(平成17年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請等)
第2条 条例第5条第1項の規定により、集落センター(以下「センター」という。)の利用許可、特別設備の搬入許可及び条例第7条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、別記第1号様式の利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請について許可したときは、別記第2号様式により利用許可書を申請者に交付するものとする。
[別記第2号様式]
(利用許可の変更等)
第3条 センターの利用許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更、又は利用の中止をするときは、その旨を指定管理者に申し出て許可を受けなければならない。
(利用料の返還)
第4条 条例第8条の規定により利用料の返還を受けようとする者は、別記第3号様式の利用料返還申請書を指定管理者に 提出しなければならない。
(準用規定)
第5条 興部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号。以下「指定手続条例」という。)第9条により、指定管理者の取消し、または停止を受けたときなど、町が管理する場合は、条例第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、10条、11条、12条、13条及び第14条中「利用」とあるのは「使用」に読み替え、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条、第11条、第12条、及び第13条中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
[興部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第1号。以下「指定手続条例」という。)第9条] [条例第4条] [第5条] [第6条] [第7条] [第8条] [第9条] [第4条] [第5条] [第6条]
2 この規則中「利用」とあるのは「使用」と読み替え、「指定管理者」とあるのは「町長」と読み読み替えるものとする。
(雑則)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
