○興部町青少年問題協議会条例
(昭和37年3月23日条例第2号)
改正
昭和37年8月21日条例第9号
平成13年3月21日条例第6号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき興部町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再選を妨げない。
(会長、副会長)
第3条 会長は、会務を総理する。
2 協議会に副会長2名を置き委員が互選した者をもつてあてる。
3 副会長は会長を補佐し会長、副会長ともに事故があるときはあらかじめ会長が指定する順序によりその職務を代理する。
(専門委員)
第4条 協議会に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は関係行政機関の職員及び学識経験ある者のうちから町長が任命又は委嘱する。
(幹事)
第5条 協議会に幹事若干名置き町長が任命又は委嘱する。
2 幹事は協議会の事務について委員を補佐する。
(補則)
第6条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年8月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。