○興部町保育所保育の実施に関する条例施行規則
| (平成11年3月31日規則第8号) |
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(目的)
第1条 この規則は、興部町保育の実施に関する条例(昭和62年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入所の申込)
第2条 児童に保育の実施を受けさせようとする保護者は、保育所入所申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(保育実施の決定等)
第3条 前条の申込を受けたときは、町長はこれを審査し、保育の実施を決定したときは、保育児童台帳(別記第2号様式)を作成するとともに、保護者に対しその旨を保育所入所承諾書(別記第3号様式)により通知し、あわせて入所保育所に対し当該保育児童台帳及び保育所入所承諾書の各写を送付するものとする。
2 保育の実施を行わない場合には、町長は、保護者に対しその旨を保育所入所保留通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
3 町長は、保育の実施を決定した後保育所の定員に満たないときは、保育の実施基準に該当しない児童であっても、私的契約による児童を入所させることができる。ただし、保育の実施を決定された児童が入所定員を超えるに至ったときは、私的契約による児童を退所させることができる。
(保育実施の解除)
第4条 町長は、保育所に入所中の児童が保育の実施期間の満了前に次の各号の一に該当したときは、その保育の実施を解除し、保育実施解除通知書(別記第5号様式)を保護者及び保育所へ交付するものとする。
(1) 保育の実施理由が消滅したとき。
(2) 町外に転出したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 伝染病又は疾患のため他の児童の保育に支障があるとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(保育料)
第5条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の規定により保育所に入所させた保育児童につき、興部町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年訓令第10号)第12条第2号及び第3号に定めるところにより利用者負担(保育料)を徴収するものとする。
2 町長は、前項の保育料の徴収につき、その負担者に特別の事由があると認めたときは、これを減免することができる。
3 私的契約による児童の保育に要する費用は、保育単価の額を月額の保育料と定め徴収するものとする。
4 保育料は、町長が発行する納入通知書により毎月25日までに納入しなければならない。ただし、月途中で保育の実施を解除された場合については、日割により算定した保育料を納入しなければならない。
(副食費)
第6条 副食の提供を受けた満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る利用者は、副食費を納付しなければならない。
2 前項の副食費の月額は、4,500円を上限とし、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月1日規則第8号)
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この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第13号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月10日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。
附 則(平成26年9月25日規則第15号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第3号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第21号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年1月22日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
