○興部町保育所広域入所実施要綱
| (平成13年12月25日訓令第8号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法第56条の6第1項の規定に基づき、町内に居住する保育に欠ける児童を他市町村の保育所入所(以下「管外入所」という。)させ、又は他市町村に居住する保育に欠ける児童を町内の保育所に入所(以下「管外受入」という。)させること(以下「広域入所」という。)に関し、必要な事項を定めるものである。
(協定書の締結)
第2条 管外入所又は管外受入を行う保育所が公立保育所の場合には、町は、広域入所が見込まれる市町村との間において、あらかじめ協定書を締結するものとする。
(申込手続)
第3条 管外入所を希望する保護者(以下「管外入所申込者」という。)は興部町保育所保育の実施に関する条例施行規則(平成11年規則第8号。以下「規則」という。)第2条に規定する保育所入所申込書(以下「申込書」という。)に入所希望保育所(以下「希望保育所」という。)及び所定の事項を記入のうえ、町に提出するものとする。
(管外入所に係る入所の協議)
第4条 町は管外入所申込者から申込書の提出があった場合には、希望保育所の所在地の市町村(以下「所在地市町村」という。)に対し、様式第1号の管外入所協議書に申込書の写しを添えて入所についての協議を行うものとする。
[様式第1号]
(管外受入に係る入所の協議)
第5条 管外市町村から管外受入に係る入所協議があったときは、町内の保育に欠ける児童を優先して入所させた後、希望保育所の職員配置等の状況に応じて、町長が別に定める保育所入所選考基準により受け入れるものとする。
(管外受入に係る入所承諾等)
第6条 町は、前条の管外受入に係る入所協議により入所の承諾をしたときは、管外受入承諾書(様式第2号)により、入所を承諾しなかったときは、管外受入不承諾書(様式第3号)により、管外市町村に通知するものとする。
(入所決定等の通知)
第7条 町は、第4条の管外入所に係る入所協議により所在地市町村から入所承諾等の通知を受けたときは、入所の決定等を行い、規則第3条に基づき管外入所申込者にその旨を通知するとともに、入所する保育所(以下「入所保育所」という。)入所承諾通知書の写しを送付するものとする。
(委託契約等)
第8条 町は、様式第4号による委託契約を当該保育所の設置者と締結するものとする。
[様式第4号]
2 前項の委託契約は、所在地市町村の入所承諾書を基に入所保育所ごとに締結するものとする。
(保育料の徴収)
第9条 管外入所者に対する保育料は、規則別表に掲げる保育料の額に基づき徴収するものとする。
2 月の途中に入所し、若しくは退所し、又は保育の実施を解除された(以下「月途中入退所者等」という。)児童の当該月の保育料は、次に定める算式により算定した額を当該月の保育料とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 入所の場合
月額保育料×【当該月の入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)】÷25日
(2) 退所の場合
月額保育料×【当該月の退所日までの開所日数(25日を超える場合は25日)】÷25日
(費用負担)
第10条 広域入所に係る費用負担は次のとおりとする。
(1) 管外入所及び管外受入に係る費用負担の額は、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知。以下「国基準単価等」という。)に基づき、算出した保育単価等(以下「保育単価等」という。)とする。
(2) 管外入所に係る費用は、所在地市町村長が前号に掲げる国基準単価等により算出した保育単価等を基準として当該月の入所児童数に応じて負担するものとし、入所保育所が公立である場合は所在地市町村に、私立である場合は、第8条の規定により契約を締結した委託先の保育所に支払うものとする。
[第8条]
2 管外受入に伴う費用の負担に係る保育単価等の額は、町が積算して管外市町村に通知することとし、国基準単価等が改定された場合も同様とする。この場合において、管外受入に係る費用負担の収納は、町の指定する方法とする。
3 管外入所及び管外受入に係る費用負担のうち、月途中入退所等児童の当該月の費用の負担額は、次に定めるところによる。
(1) 月の途中で入所した場合は、費用負担の月額に入所日からの当該月の開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25日で除して得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 月の途中で退所し、又は保育の実施を解除された場合は、費用負担の月額に退所日まで又は中途解除日の前日までの当該月の開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じた額を25日で除して得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(請求及び支払期限)
第11条 費用負担に係る請求及び支払いは、次に掲げるところにより行うものとする。ただし、入所保育所が私立保育所でこれによりがたい場合は、双方が協議して決めるものとする。
| 区分 | 支払期限 | |
| 第1期 | 4月分から6月分まで | 6月30日 |
| 第2期 | 7月分から9月分まで | 9月30日 |
| 第3期 | 10月分から12月分まで | 12月31日 |
| 第4期 | 1月分から3月分まで | 3月31日 |
(1) 第1期から第3期までに係る請求及び支払いについては、各期初日現在の入所児童数による概算とし、各期内において前条第3項の月途中入退所等があった場合には、翌期に精算するものとする。
(2) 第4期に係る請求及び支払いについては、各月の入所実態を基に算出した額により精算するものとする。
2 前項の請求は、様式第5号の1及び様式第5号の2の請求内訳書によるものとする。
3 費用負担の支払いは、適法な請求があった日より30日以内に行うものとする。
(国・道負担金の請求・受領事務)
第12条 管外入所及び管外受入に係る国又は道の負担金の請求及び受領に関する事務は、所在市町村と連携のうえ事務処理を進めるものとする。この場合において、管外入所については、交付基準を基に入所保育所ごとの支弁台帳を作成し、国又は道の負担金の請求及び受領は、興部町が行うものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、広域入所の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成14年4月1日より施行する。
