○興部町重度身体障害者ハイヤー等乗車料金の助成に関する要綱
| (平成12年3月31日訓令第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者とその同居の家族がハイヤーを利用した場合重度身体障害者が町内に事業所を有するハイヤー事業者及び福祉輸送事業者(以下「ハイヤー事業者等」という。)が運行するハイヤー及び介護タクシー(以下「ハイヤー等」という。)を利用した場合における乗車料金の一部を助成し、生活圏の拡大と福祉の向上を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることのできる者は、町内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級又は3級(心臓機能障害に限る。)に該当し、次の各号のいずれかの障害を有する者とする。
(1) 下肢障害
(2) 体幹障害
(3) 視覚障害
(4) 心臓機能障害
2 前項の対象者と住所を同じくする同居の家族。ただし、障害者本人による利用が困難で、かつ障害者本人のためにハイヤーを利用する場合に限る。
(助成の方法及び助成額)
第3条 助成は、興部町重度身体障害者ハイヤー等乗車料金助成受給者証(様式第1号)(以下「受給者証」という。)及び興部町重度身体障害者ハイヤー等乗車料金助成券(様式第2号)(以下「助成券」という。)を交付して行うものとする。
2 助成の額は、別表に定める助成券の交付枚数を限度とする。ただし、年度の途中で新たに助成が決定された者には、その決定した日の属する月から月割をもって交付するものとする。
[別表]
(助成券の交付申請及び決定)
第4条 助成券の交付を受けようとする者は、興部町重度身体障害者ハイヤー等乗車料金助成申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成すべきものと認めたときは、その助成を決定するものとする。
3 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、当該申請者に受給者証及び助成券を交付するものとする。
4 第2項の決定を受けた者の翌年度以降の助成については、毎年度4月に受給資格を審査し、引き続き助成すべきものと認めたときは、当該年度の受給者証及び助成券を交付するものとする。
(助成券の使用)
第5条 助成券は、ハイヤー事業者等が運行するハイヤー等を利用した場合に限り使用できるものとし、助成券1枚で乗車できる範囲は、基本料金相当分の距離とする。
2 1回の乗車で乗車料金が基本料金相当額を超える場合は、次の各号に定めるところにより、その超える額を利用者が負担するものとし、その超える額が助成券の基本料金相当額に満たない場合は、助成券をもってかえることはできないものとする。
(1) 助成券1枚使用の場合 基本料金相当額を超える額
(2) 助成券を2枚以上使用する場合 その乗車料金から基本料金に使用枚数を乗じて得た額を差し引いた額
(乗車の方法)
第6条 受給者がハイヤー事業者等が運行するハイヤー等に乗車したときは、受給者証を提示し、助成券に差額料金を添えて支払うものとする。
(乗車料金の請求)
第7条 ハイヤー事業者等は、助成券を1カ月ごとに取りまとめ、興部町重度身体障害者ハイヤー等乗車料金請求書(様式第4号)に添えて、翌月の10日までに町長へ乗車料金を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求書を確認のうえ相違ないときは、請求金額をハイヤー事業者等に支払うものとする。
(届出の義務)
第8条 助成券の交付を受けた者が、死亡した場合若しくは町外に転出しようとする場合又は第2条第1項の規定に該当しなくなった場合には、興部町重度身体障害者ハイヤー等乗車料金助成受給資格喪失届(様式第5号)に受給者証及び助成券を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
[第2条第1項]
2 助成券の交付を受けた者が、氏名又は町内において居住地を変更した場合には、興部町重度身体障害者ハイヤー等乗車料金助成受給者氏名・住所変更届(様式第6号)を速やかに町長に届け出るとともに、別表に定める居住地区分に対応する助成券の交付を受けるものとする。
[別表]
(不正使用の禁止)
第9条 町長は、虚偽等の申請により助成券の交付を受けた場合又は本人以外の者が助成券を使用した場合は、助成券の一部又は全部を返還させることができる。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年5月30日訓令第8号)
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この要綱は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成28年2月22日訓令第2号)
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この訓令は、平成28年3月1日から施行する。
別表(第3条関係・第8条関係)
| 居住地区分 | 交付枚数 |
| 自宅から算定上の基準地(注1)までの料金(注2)が1,000円未満の区域に居住している者 | 年間36枚 |
| 自宅から算定上の基準地(注1)までの料金(注2)が1,000円以上2,000円未満の区域に居住している者 | 年間54枚 |
| 自宅から算定上の基準地(注1)までの料金(注2)が2,000円以上の区域に居住している者 | 年間90枚 |
(注1) 算定上の基準地とは、興部町国民健康保険病院をいう。
(注2) 料金とは、身体障害者に対する他の制度による割引を受けた後のハイヤー等乗車料金をいう。また、家族の利用については、通常のハイヤー等乗車料金をいう。
