○興部町敬老祝金支給条例
| (平成12年12月21日条例第45号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、高齢の町民に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その長寿を祝福するとともに多年の労をねぎらい、あわせて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金は、毎年9月1日(以下「基準日」という。)現在において興部町に引続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている次の各号に掲げる者に対して支給する。
(1) 満70歳に達した者(基準日の属する年の12月31日までの間で満70歳に達する者を含む。)
(2) 喜寿(数え77歳)に該当する者
(3) 傘寿(数え80歳)に該当する者
(4) 米寿(数え88歳)に該当する者
(5) 卒寿(数え90歳)に該当する者
(6) 白寿(数え99歳)に該当する者
(7) 満100歳に達した者(基準日の属する年の12月31日までの間で満100歳に達する者を含む。)
(支給金額)
第3条 祝金の支給金額は、別表に定める金額とする。
[別表]
(支給日)
第4条 祝金の支給は、毎年度行われる興部町敬老会において支給する。ただし、町長が必要と認めたときは、支給日以外の日に支給することができる。
(未支給祝金の遺族への支給)
第5条 第2条に規定する支給対象者が祝金支給日前に死亡したときの祝金の支給は、支給対象者と同居している次の各号に掲げる者に対して支給する。
[第2条]
(1) 配偶者
(2) 子、孫、兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の三親等内の親族
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別が定める。
附 則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 興部町敬老祝金給付条例(昭和34年条例第9号)は、廃止する。
附 則(平成24年6月13日条例第14号)
|
|
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第3条関係)
| 祝金区分 | 支給金額 |
| 満70歳に達した者(基準日の属する年の12月31日までの間で満70歳に達する者を含む。) | 10,000円 |
| 喜寿(数え77歳)に該当する者 | 20,000円 |
| 傘寿(数え80歳)に該当する者 | 20,000円 |
| 米寿(数え88歳)に該当する者 | 30,000円 |
| 卒寿(数え90歳)に該当する者 | 30,000円 |
| 白寿(数え99歳)に該当する者 | 50,000円 |
| 満100歳に達した者(基準日の属する年の12月31日までの間で満100歳に達する者を含む。) | 100,000円 |