○興部町福祉保健総合センター設置及び管理条例
| (平成15年9月26日条例第21号) |
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(目的)
第1条 この条例は、町民の健康の増進と福祉の向上を図るとともに、高齢者と介護家庭に対する相談、指導等の介護支援機能及び居住機能を総合的に提供し、保健、福祉サービスの総合的な拠点施設として、興部町福祉保健総合センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置、種類)
第2条 センターの名称及び位置、種類は、次のとおりとする。
(1) 名称 興部町福祉保健総合センター
(2) 位置 興部町字興部138番地の1
(3) 種類 保健センター
地域包括支援センター
老人デイサービスセンター
高齢者生活支援ハウス
(職員)
第3条 センターに所長、施設長及びその他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 保健センター
ア 健康を確保し、増進するために必要な事業
イ 福祉の向上のために必要な事業
(2) 地域包括支援センター
在宅生活を支援するために必要な事業
(3) 老人デイサービスセンター
高齢者等に対するデイサービス事業
(4) 高齢者生活支援ハウス
高齢者に対する住居を提供する事業
(利用者の範囲)
第5条 センターを利用することができる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 保健センター
興部町に住所を有する者
(2) 地域包括支援センター
興部町に住所を有するおおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族及び親族
(3) 老人デイサービスセンター
要介護認定者及び要支援認定者並びにおおむね65歳以上の者若しくは身体の虚弱等のために日常生活を営むのに不安のある者
(4) 高齢者生活支援ハウス
ア 興部町に住所を有するおおむね60歳以上の者で、一人暮らし又は夫婦のみの世帯で、独立して生活することに不安のある者
イ その他町長が特別に必要と認める者
(利用の申請及び承認)
第6条 老人デイサービスセンター及び高齢者生活支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の利用の承認をする場合において、必要な条件を付することができる。
(利用の停止又は取消)
第7条 町長は、前条の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、その利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用申請に偽りがあったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(利用権の譲渡禁止)
第8条 老人デイサービスセンター及び高齢者生活支援ハウスの利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、転貸してはならない。
(利用料)
第9条 利用者は町長が別に定める利用料を指定する期限までに納付しなければならない。ただし、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、特に必要があると認める者に対し、町長は利用料を減免することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者はセンターの建物並びに付属設備等に損害を与えたときは、町長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
2 町長は、やむを得ない事由があると認めた時は、前項の賠償を減額し、又は免除することができる。
(管理運営及び管理運営の代行)
第11条 センターは興部町が管理運営する。ただし、町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理の一部又は全部を興部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第19号)第6条第1項に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に次の業務を行わせることができる。
(1) 事業の運営に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金等の収受に関する業務
(4) 上記業務に付随する業務
2 前項の管理運営については、必要に応じて予算の範囲内において指定管理料を支払うものとする。
(指定管理者への適用)
第12条 前条の規定により、指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、第6条、第7条、第9条及び第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「利用料」とあるのは「利用料金」と読み替える。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年9月29日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第8号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月4日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。