○興部町老人福祉措置費用徴収規則
(平成5年3月30日規則第4号)
改正
平成6年7月1日規則第9号
平成12年3月31日規則第13号
平成27年12月30日規則第20号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定による措置(以下「やむを得ない事由による措置」という。)を採ったときは、当該やむを得ない事由による措置を受けた者(以下「やむを得ない事由による被措置者」という。)から、その負担能力に応じて、当該やむを得ない事由による措置に要する費用の一部を徴収するものとする。
2 第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置(以下「養護の措置」という。)を採ったときは、当該養護の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該養護の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。
第2章 やむを得ない事由による措置
第3条 前条第1項の規定によりやむを得ない事由による被措置者(以下「被措置者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に定める方法により算定した額を月を単位として徴収するものとする。
(1) 法第10条の4第1項の規定による被措置者
当該被措置者が受けた措置の便宜に該当する介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(介護保険法第41条第4項第1号又は第2号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)又は居宅支援サービス費用基準額(介護保険法第53条第2項第1号又は第2号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は居宅支援サービス費(法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費をいう。)の額を控除して得た額とする。
(2) 法第11条第1項第2号の規定による被措置者
次のイに定める方法により算定した額とロの額の合算額とする。
イ 介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(同条第2項第1号に規定する厚生大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から施設介護サービス費(同条第2項第1号に規定する施設介護サービス費をいう。)の額を控除して得た額とする。
ロ 介護保険法第48条第2項第2号に規定する標準負担額(同条第2項第2号に規定する平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生大臣が定める額をいう。)
2 町長は、職権により介護保険法第27条第2項から第10項まで又は同法第32条第2項から第6項までの規定に準じて、要介護認定又は要支援認定に準じた認定(以下単に「認定」という。)を速やかに行うものとし、当該認定の区分に応じて前項の規定による算定を行うものとする。
3 町長は、被措置者が措置を受けている期間中に、当該被措置者に係る前項の認定の区分が、当該認定の区分以外の区分に該当するものと認められるときには、前項の認定を行い区分の変更を行うものとする。
4 第1項第1号又は第1項第2号イの規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が、37,200円を超える場合は、当該月の徴収金の額を37,200円とする。
5 被措置者が被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する「被保護者」をいう。)である場合において、第1項第1号又は第1項第2号イの規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が、15,000円を超える場合は、当該徴収金の額を15,000円とする。
6 第4項の場合において、被措置者が次のいずれかに該当するときは、同項中「37,200円」とあるのは、「24,600円」とする。
(1) その被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月の属する年度(やむを得ない事由による措置のあった月が4月又は5月である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は興部町税条例(昭和25年条例第4号)で定めるところにより町民税を免除された者である者
(2) その被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第4項中「37,200円」とあるのを「24,600円」と読み替えてこの規定が適用されるならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となる者
7 第4項の場合において、被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない事由による措置のあった月において要保護者である者であって、第4項中「37,200円」とあるのを「15,000円」と読み替えてこの規定が適用されるならば保護を必要としない状態となるもの(前項第2号に掲げる者を除く。)であるときは、第4項中「37,200円」とあるのは、「15,000円」とする。
8 被措置者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税非課税者であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例による者とされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している場合であって、当該被措置者が第2項の規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る徴収金の額の合計額が、15,000円を超える場合は、当該月の徴収金の額を15,000円とする。
(やむを得ない事由による措置に係る徴収金の納入期限)
第4条 徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
第3章 養護の措置
(徴収金の額)
第5条 第2条第2項の規定により養護の被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「この章において「徴収金」という。)の額は、養護の被措置者にあっては別表第1、主たる扶養義務者にあっては別表第2による階層区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。
2 月の途中で養護の措置を採り、又はその措置を解除した場合における当該措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定等)
第6条 町長は、養護措置を採ったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定するものとする。
2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の変更)
第7条 町長は、年度の途中において災害・病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、別記様式の階層区分変更申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(徴収金の納入期限)
第8条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において、入所又は養護の委託をした場合における当該入所又は養護の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
第4章 雑則
第9条 この規則の定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 当分の間、別表第2のA階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者については、徴収金の額を北海道の徴収金の額とする。
附 則(平成6年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第20号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分費用徴収基準月額
10円~270,000円0円
2270,001~280,0001,000
3280,001~300,0001,800
4300,001~320,0003,400
5320,001~340,0004,700
6340,001~360,0005,800
7360,001~380,0007,500
8380,001~400,0009,100
9400,001~420,00010,800
10420,001~440,00012,500
11440,001~460,00014,100
12460,001~480,00015,800
13480,001~500,00017,500
14500,001~520,00019,100
15520,001~540,00020,800
16540,001~560,00022,500
17560,001~580,00024,100
18580,001~600,00025,800
19600,001~640,00027,500
20640,001~680,00030,800
21680,001~720,00034,100
22720,001~760,00037,500
23760,001~800,00039,800
24800,001~840,00041,800
25840,001~880,00043,800
26880,001~920,00045,800
27920,001~960,00047,800
28960,001~1,000,00049,800
291,000,001~1,040,00051,800
301,040,001~1,080,00054,400
311,080,001~1,120,00057,100
321,120,001~1,160,00059,800
331,160,001~1,200,00062,400
341,200,001~1,260,00065,100
351,260,001~1,320,00069,100
361,320,001~1,380,00073,100
371,380,001~1,440,00077,100
381,440,001~1,500,00081,100
391,500,001円以上150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て)
備考: 上表にかかわらず、平成6年7月から平成7年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
  
(注1) この表における「対象収入とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料・医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第5条関係)
扶養義務者費用徴収基準
主たる扶養義務者の税額等による階層区分徴収金の額
(月額)
A生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者0円
B前年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。)0円
C1前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。)前年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であって均等割の額のある者2,000円
C2前年度分の市町村民税の所得割の額のある者3,800円
D1前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。)30,000円以下9,000円
D230,001円以上 80,000円以下13,500円
D380,001円以上 140,000円以下18,700円
D4140,001円以上 280,000円以下29,000円
D5280,001円以上 500,000円以下41,200円
D6500,001円以上 800,000円以下54,200円
D7800,001円以上1,160,000円以下68,700円
D81,160,001円以上1,650,000円以下85,000円
D91,650,001円以上2,260,000円以下102,900円
D102,260,001円以上3,000,000円以下122,500円
D113,000,001円以上3,960,000円以下143,800円
D123,960,001円以上5,030,000円以下166,600円
D135,030,001円以上6,270,000円以下191,200円
D146,270,001円以上その月における被措置者に係る措置費の支弁額
注 
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい「所得税の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第7項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を前得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに別表第2の注の2中「租税特別措置法第41条第1項」を「租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平或5年法律第68号)附則第2条の規定は適用しないものとする。)をいう。
3 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の額を控除した額)を越える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
別記様式(第7条関係)
階層区分変更申請書