○興部町水産加工汚水処理施設設置条例
(昭和53年10月16日条例第23号)
(目的及び設置)
第1条 この条例は、公共水域の水質の汚濁を防止し沿岸資源の保護をはかるため、水産加工汚水処理施設の設置及び管理運営について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 水産加工汚水処理施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 興部町沙留地区水産加工汚水処理施設
(2) 位置 興部町字沙留
(施設の管理)
第3条 本施設は興部町が管理する。ただし、関係漁業団体に管理を委託することができるものとする。
(施設の使用)
第4条 この施設の使用者は、水質汚濁防止法第3条第1項の排水基準に適用しない水産加工業者とする。
2 この施設を使用するものは、利用計画を添えて町長に申請し承認を受けなければならない。
(施設の使用料)
第5条 この施設の維持管理のため、町長が別に定める使用料を納入しなければならない。
(施設の使用制限)
第6条 第4条第2項の規定により使用承認を受けたものは、これを水産加工汚水処理以外の用に供してはならない。ただし、町長が認めたものについては、この限りでない。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。