○興部町介護サービス事業条例
| (平成12年3月17日条例第18号) |
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(目的)
第1条 興部町は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定に係る居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型介護サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援及び介護予防支援の事業並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人居宅生活支援事業を行うほか、高齢者の介護予防や自立した生活の支援のために必要な事業を行うことにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(興部町が行う介護サービス及び介護予防サービスの事業)
第2条 この条例において、興部町が行う介護サービス及び介護予防サービスの事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 法第8条第7項に規定する通所介護事業、法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護事業及び老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業
(2) 法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護事業、法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護事業及び老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業
(3) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援及び法第8条の2第18項に規定する介護予防支援の事業
(4) 高齢者の自立した生活を支援するために行う次の事業
イ 軽度生活援助事業
ロ 生きがい活動支援通所事業
ハ 生活指導管理短期宿泊事業
(事業所の名称等)
第3条 前条第1号、第3号及び第4号ロの事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 事業所の名称
イ 前条第1号及び第4号ロの事業を行う事業所の名称 興部町デイサービスセンター
ロ 前条第3号の事業を行う事業所の名称 興部町指定居宅介護支援事業所及び興部町指定介護予防支援事業所
(2) 事業所の所在地
前条第1号、第3号及び第4号ロの事業を行う事業所の所在地
興部町字興部138番地1
2 前条第2号の事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 事業所の名称
前条第2号の事業を行う事業所の名称 興部町認知症対応型デイサービスセンター
(2) 事業所の所在地
前条第2号の事業を行う事業所の所在地 興部町字興部230番地の11
(事業の対象者)
第4条 第2条各号に規定する事業の対象者は、次のとおりとする。
[第2条各号]
(1) 第2条第1号に規定する事業 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)、老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第5号の介護扶助に係る者
[第2条第1号]
(2) 第2条第2号に規定する事業 法第42条の2第1項に規定する居宅要介護被保険者、法第54条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者、老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第5号の介護扶助に係る者
[第2条第2号]
(3) 第2条第3号に規定する事業 居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者及び生活保護法第15条の2第1項第1号及び第5号の介護扶助に係る者
[第2条第3号]
(4) 第2条第4号に規定する事業 在宅の高齢者であって規則で定める者
[第2条第4号]
(サービスの利用)
第5条 前条第1号から第3号の事業の対象者(老人福祉法第10条の4第1項第2号並びに同法第11条第1項第2号の措置に係る者は除く。)は、第2条第1号から第3号に規定する事業に係るサービスを利用しようとするときは、当該事業を行う事業所に利用の申込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。
2 前条第4号の事業に係るサービスを利用しようとするときは、あらかじめ町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づきその内容の審査を行い、サービス利用の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(手数料及び実費に相当する費用)
第6条 第2条に規定する事業に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定める利用者(老人福祉法第10条の4第1項第2号並びに同法第11条第1項第2号の措置に係る者は除く。)につき、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該サービスの利用者が生活保護法第15条の2第1項第1号及び第5号の介護扶助に係る者であるときは、手数料の額は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。
[第2条]
(1) 第4条第1号に規定する者
[第4条第1号]
イ 法定代理受領サービス(法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は居宅支援サービス費(法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第1号又は第2号に規定する介護報酬の大臣告示の規定をいう。以下同じ。)又は居宅支援サービス費用基準額(法第53条第2項第1号又は第2号に規定する介護報酬の大臣告示の規定をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額とする。
ロ 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービスを利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額とする。
(2) 第4条第2号に規定する者
[第4条第2号]
イ 法定代理受領サービス(法第42条の2第6項(法第54条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により地域密着型介護サービス費(法第42条の2第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は地域密着型介護予防サービス費(法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費又は地域密着型介護予防サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。以下この号において同じ。)に該当する地域密着型サービスを利用したときは、当該地域密着型サービスに係る地域密着型介護サービス費用基準額(法第42条の2第2項第2号に規定する介護報酬の大臣告示の規定をいう。以下同じ。)又は地域密着型介護予防サービス費用基準額(法第54条の2第2項第1号に規定する介護報酬の大臣告示の規定をいう。以下同じ。)から地域密着型介護サービス費又は地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額とする。
ロ 法定代理受領サービスに該当しない地域密着型サービスを利用したときは、当該地域密着型サービスに係る地域密着型介護サービス費用基準額又は地域密着型介護予防サービス費用基準額とする。
(3) 第4条第3号に規定する者
[第4条第3号]
イ 法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法定代理受領による居宅介護支援を利用したときは、手数料の額は算定しない。
ロ 法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法定代理受領によらない居宅介護支援を利用したときは、当該指定居宅介護支援に係る居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費の額とする。
(4) 第4条第4号に規定する者 規則に定める額とする。
[第4条第4号]
2 前項の手数料のほか、第2条第1号から第4号までに規定する事業に係る当該サービスの利用者から実費に相当する費用を徴収することができる。
3 前項の費用に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、第2条第1号から第4号までに規定する事業を行う当該事業所において、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(納期限)
第7条 前条の手数料及び実費に相当する費用は、毎月末日までの分を翌月25日までに納入しなければならない。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、この限りではない。
(会計の区分)
第8条 第2条第1号及び第2号に規定する事業の会計は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により特別会計とする。
(管理の委託)
第9条 町長は、第2条の事業を行う事業所の管理運営上必要があると認めるときは、当該事業所に係る管理業務の一部を委託することができる。
[第2条]
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(手数料の減額)
2 町長は、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間、法の施行の際現に介護保険法施行法第20条の規定による改正前の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号の規定により措置された第4条第3号に規定する者のうち、規則で定める者(他市町村からの転入者を含む。)に対し、平成15年7月1日から平成17年3月31日までの間、第2条第3号イに規定する軽度生活援助に係る手数料の額を第6条第1項第3号の規定による算定額に10分の6を乗じて得た額に減額する。
3 町長は、住民税世帯非課税である居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者並びに第4条第3号に規定する者のうち、規則で定める者に対し、当分の間、第2条に規定する通所介護、軽度生活援助及び生きがい活動支援通所に係る手数料の額を第6条第1項第1号イ及び第3号の規定による算定額に2分の1を乗じて得た額に減額する。ただし、前項の規定による軽度生活援助に係る減免を受けた者で、この項の規定に該当するものに対しては、当該減額後の額にこの項の規定を適用する。
4 町長は、第4条第3号に規定する者のうち、規則で定める者に対し、当分の間、第2条第3号イに規定する軽度生活援助に係る手数料の額を第6条第1項第3号の規定による算定額に10分の9を乗じて得た額に減額することができる。ただし、前2項のいずれかの規定による軽度生活援助に係る減額を受けた者は、この項の規定を適用しない。
5 前3項の減額後の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成12年9月22日条例第40号)
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この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成15年6月24日条例第18号)
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この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成15年9月26日条例第22号)
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この条例は、平成15年9月29日から施行する。
附 則(平成19年3月15日条例第9号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第9号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月8日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。