○興部町地域産業振興センター管理規則
| (昭和60年10月30日規則第11号) |
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(目的)
第1条 この規則は興部町地域産業振興センター管理条例(以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、振興センターの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第2条 条例第4条の規定に基づき、振興センターの施設及び、備品の使用承認を受けようとする者は、別紙1の使用承認申請書を町長に提出しなければならない。
[第4条]
(損害賠償)
第3条 条例第8条の規定に基づく損害賠償は、使用者の過失割合に応じた損害額を賠償しなければならない。
(使用料)
第4条 使用者が、長期的又は定期的に施設を使用しようとするときは、あらかじめ町長と協議し、別に定める使用料を納付しなければならない。
(使用時間)
第5条 振興センターの使用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。
2 使用時間の区分は、次のとおりとする。
(1) 午前 午前9時から正午まで
(2) 午後 正午から午後5時まで
(3) 夜間 午後5時から午後10時まで
(燃料費)
第6条 振興センター備付の燃料を使用するときは、使用承認申請と同時にその旨を申し出、実費を前納しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
