○興部町山村地域農林漁業特別対策事業補助規則
| (昭和46年5月29日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 興部町における山村の振興を促進するため、山村地域農林漁業特別対策事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「山村地域農林漁業特別対策事業」とは、国の山村地域農林漁業特別対策事業実施要領に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「農業協同組合等」とは、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、土地改良区、農林漁業者の協業体等をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、山村地域農林漁業特別対策事業を行なう農業協同組合等に対し、当該山村地域農林漁業特別対策事業に要する経費について交付する。
2 補助率は次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 農林漁業生産基盤整備事業に要する経費 総事業費の5割以内、ただし畑地のかんがい排水事業、暗渠排水事業、客土事業農道事業及び湿地牧野改良事業にあつては5割5分、農地造成事業にあつては6割(開拓財産である土地が過半を占める割合にあつては5割5分)以内
(2) 農林漁業経営近代化施設整備事業に要する経費 5割以内
(3) 環境整備事業に要する経費 5割以内
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、毎年町長が定める日までに、別記第1号様式及び第10号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
[別記第1号様式]
2 町長は、前項の申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定しなければならない。この場合において、町長は、補助金の適正な交付を行なうため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について修正を加え又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にその条件を当該補助金の交付を申請した事業主体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は補助金の交付の決定に係る山村地域農林漁業特別対策事業(以下「補助事業」という。)の完了後において、検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行に必要があるときは、概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた事業主体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
[別記第2号様式]
2 町長は、前項の申請に基づき、概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(決定の内容の変更)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関し、次の各号に掲げる変更をしようとするときは、別記第3号様式の計画変更承認申請書正副2通を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
[別記第3号様式]
(1) 第3条第2項第1号から第3号までに掲げる一の経費に係る事業費総額についてその2割をこえる増減
(2) 事業種目ごとに、その事業費につき2割の額をこえる変更又は補助金の額の変更
(3) 事業主体の変更
(4) 事業種目の新設
(5) 事業種目に係る施行箇所又は設置場所の変更
(6) 事業種目ごとに、その事業量につき、2割の量をこえる変更
(7) 事業種目に係る主要な工事の内容の変更並びに施設等の主要な構造及び機能又は機種等の変更
(8) 補助事業を中止し、又は、廃止しようとする場合(別記第11号様式)
(9) 補助事業が予定期間内に完了しないことが明らかになつたとき又は補助事業の遂行が困難となつたとき(別記第12号様式)
2 町長は、前項の規定による承認を受けようとするときは、あらかじめ同項の申請書の副本を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(着手届等)
第9条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、すみやかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
[別記第4号様式]
2 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在における補助事業の実施状況に関し、別記第5号様式による事業実施状況報告書を作成し、翌年1月10日までに正副2通を町長に提出しなければならない。
[別記第5号様式]
(補助事業の遂行命令)
第10条 町長は、前条第2項の規定による報告又は第12条の規定による立入検査の結果により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又は、これに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに従つて当該補助事業を完全に遂行すべきことを命ずることができる。
[第12条]
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき、又は補助事業の遂行が困難となつたときは、すみやかに、その理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を正副2通を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(立入検査等)
第12条 町長は、補助の適正を期するため必要があるときは、補助事業者が補助の対象とした山村地域農林漁業特別対策事業(以下「補助対象事業」という。)を行なう事業主体に対して当該補助事業及び補助対象事業に関して報告させ、又は当該職員にその事務所又は事業所等に立入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は別記第7号様式の証票を携帯し、関係者の要求あるときは、これを呈示しなければならない。
[別記第7号様式]
(工事完了届等)
第13条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、別記第6号様式の工事完成届(施設導入完了)をすみやかに町長に提出しなければならない。
[別記第6号様式]
(補助事業の検査)
第14条 町長は前項の完了届を受理したときは、当該職員に当該補助事業の検査を行なわせ、別記第8号様式の検査調書を作成させるものとする。
[別記第8号様式]
2 町長は前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容、又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、是正の措置を命ずることができる。
3 第1項及び前条の規定は、前項の規定による命令に従つて行なう是正の措置について準用する。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、前条の規定による検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知しなければならない。
(実績報告)
第16条 補助事業者は補助事業を行なつた年度の翌年度の4月30日までに、当該補助事業に関し、別記第9号様式及び第10号様式の実績報告書を提出しなければならない。
[別記第9号様式]
(帳簿及び書類の備付)
第17条 補助事業者は、当該補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整備しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第18条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金がある場合には、当該取消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号のほか、この規則に違反したとき。
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者は前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者及び補助対象事業を行なう農業協同組合等は、当該補助事業又は当該補助対象事業により取得し、又は効用の増加した施設を、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分の補助金から適用する。
附 則(昭和54年7月5日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度分の補助金から適用する。
