○オホーツク農業科学研究センター手数料徴収に関する要綱
| (平成17年6月29日訓令第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、興部町手数料条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)別表1(第2条関係)中、36科学分析、検査に関する証明に関し、必要な事項を定めるものとする。
(依頼分析等の手続き)
第2条 オホーツク農業科学研究センターにおける分析又は検査を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、別記第1号様式の分析、検査依頼書に町長の指定する数量の現品を添えて、町長に依頼しなければならない。
[別記第1号様式]
(手数料)
第3条 条例別表1の手数料の額については、別表科学分析、検査手数料一覧のとおりとする。
(報告書の交付)
第4条 オホーツク農業科学研究センターは、分析又は検査が完了したときは、速やかに別記第2号様式の報告書を依頼者に交付するものとする。
[別記第2号様式]
(依頼現品の変換等)
第5条 分析又は検査のために提出された現品は、返還しない。ただし、特別な理由がある場合は、この限りではない。
2 前項ただし書きの規定による現品の返還に必要な費用は、依頼者が負担しなければならない。
(手数料の納付)
第6条 依頼者は、報告書が交付された日から30日以内に、別記第3号様式の納入通知書により、手数料を納めなければならない。
[別記第3号様式]
附 則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日訓令第22号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月16日訓令第3号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
科学分析検査手数料一覧
| 種別 | 分析検査項目 | 手数料 |
| 土壌分析 | 一般分析(標準分析) | 2,750円 |
| 全窒素・炭素 | 4,400円 | |
| 飼料分析 | 一般分析(標準分析) | 5,500円 |
| 乾物 | 550円 | |
| pH | 550円 | |
| 堆肥分析 | 堆肥分析(標準分析) | 5,500円 |
| スラリー分析(標準分析) | 5,500円 | |
| 食品分析 | 水分 | 550円 |
| pH | 550円 | |
| 塩分 | 2,200円 | |
| 亜硝酸根 | 3,300円 | |
| 脂肪分分析 | 3,300円 | |
| 衛生検査 | 1.一般生菌 2.大腸菌群及び大腸菌 3.乳酸菌等の酸生成菌 4.黄色ブドウ球菌 5.カビ・酵母 | 各 1,100円 |
| 乳房炎原因菌培養検査 | 1,100円 | |
| 抗生物質感受性検査 | 1,100円 |
