○興部町有林野部分林設定条例
| (昭和35年9月29日条例第8号) |
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(目的)
第1条 町有林野に部分林を設定するには、この条例の定めるところによる。
(部分林の設定)
第2条 町長は、造林者とその収益を分収する契約をもつて、町有林に部分林を設けることができる。
(樹木の所有)
第3条 部分林の樹木は、町と造林者との共有とし、その持分は収益分収の部合によるものとする。ただし、部分林設定前から存在する樹木は町の所有とする。
(存続期間)
第4条 部分林の存続期間は60年をこえることはできない。
2 前項の期間は、更新することができる。この場合においては更新のときは同項の期間をこえることができない。
(収益分収の部合)
第5条 部分林の収益分収の部合は地代及び造林費を参酌して、町長が定める。ただし、造林者の分収部合は10分の9をこえることができない。
(権利の処分)
第6条 造林者は、町長の承認がなければ、その権利を処分することができない。
(造林行為)
第7条 造林者は部分林の植樹補植、手入その他造林に必要な行為をしなければならない。
(部分林の保護)
第8条 造林者は部分林を保護する義務を負うものとし次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止
(3) 有害虫獣の予防及び駆除
(4) 境界標その他標識の保存
(5) 稚樹の保育
(6) 看守人の設置
(産物の採取)
第9条 造林者は次の産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 樹実及びきのこの類
(3) 部分林設定後天然に生育した用材不適木
(4) 植樹後20年以内に手入のため伐採する樹木
(指定樹木)
第10条 部分林設定後天然に生育した樹木にして町長の指定したものは部分林の樹木とみなす。
(部分林の収益)
第11条 部分林の収益は、その樹木の売払代金をもつて分収する。ただし、町の分収すべき樹木を存置する必要あるときは材積をもつて分収することができる。
2 部分林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は分収歩合により分収する。
(契約解除)
第12条 造林者が次の各号の一に該当するときは町長は部分林設定契約の解除をすることができる。ただし、造林者の責に帰さない事由があるとき、又は特に町長が承認したときはこの限りでない。
(1) 植樹期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。
(2) 植樹期間内に植樹した面積が総面積の2分の1に及ばないとき。
(3) 植樹を終つた後5年を過ぎても成林の見込がないとき。
(4) 造林者がこの条例及び部分林契約の条項に違反したとき。
(5) 造林者がその部分林に関し罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
第13条 町長は、前条の規定により契約解除をしたときは、部分林設定の日にさかのぼり造林者から地代を徴収し現在の樹木は町の所有に帰せしめることができる。
(損害賠償)
第14条 造林者が町の分収部合に損害を与えたときは、町長はその損害の賠償を請求することができる。
(罰則)
第15条 造林者が部分林を他の目的に使用したときは2,000円以下の過料を科する。部分林を他人に貸付し又は使用せしめたときも同じである。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年6月27日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。