○興部町都市計画審議会条例
| (昭和47年3月18日条例第8号) |
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(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、興部町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。
(2) 本町の都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の諮問に応じ、本町の都市計画に関する事項を調査審議すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員10人以内をもつて組織する。
(1) 学識経験のある者 6人
(2) 町議会の議員 4人
2 前項の委員の任期は、2年とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは学識経験のある者又は当該特別の事項に密接な関係にある者のうちから、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任される。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し、必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月24日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月21日条例第40号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月25日条例第7号)
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1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(興部町上下水道建設委員会条例の廃止)
2 興部町上下水道建設委員会条例(昭和51年条例第26号)は、廃止する。
附 則(平成15年3月19日条例第11号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。