○興部町公共下水道条例
| (昭和63年10月24日条例第15号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、興部町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について、必要な事項を定めるものである。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し若しくは附随する廃水(以下「汚水」という。)、又は雨水をいう。
(2) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。
(3) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川に放流するために、下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(6) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
(7) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、法第9条第1項の規定により公示された区域をいう。
(8) 処理区域 法第2条第8号に規定する区域をいう。
(9) 除害施設 公共下水道の施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのある下水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(10) 特定事業場 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。
(11) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(13) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(14) 給水装置 水道法第3条第9項に規定するものをいう。
(15) 使用月 下水道使用料を徴収するために区分されたおおむね1ヵ月の期間で、その始期及び終期は規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設・増設又は改築(以下「新設等」という。)を行なおうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のます、その他の排水設備(法第11条第1項の規定により、所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、町長が別に定めるところによらなければならない。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ各々同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。
| 排水人口(単位 人) | 排水管内径(単位 ミリメートル) |
| 150未満 | 100以上 |
| 150以上 300未満 | 150以上 |
| 300以上 600未満 | 200以上 |
| 600以上 | 250以上 |
| 備考 一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。 | |
(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。
| 排水面積(単位 平方メートル) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) |
| 200未満 | 100以上 |
| 200以上 600未満 | 150以上 |
| 600以上 | 200以上 |
| 備考 一つの敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。 | |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行なおうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器・コンクリート・れんが、その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行なおうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を町長に届け出ることをもつて足りる。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行なつた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行なつた者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が指定した排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)でなければこれを行なつてはならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 指定業者は、第5条の規定により確認を受けた書類に基づき工事を施行しなければならない。
[第5条]
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第8条 特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用するものは、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に 600ミリグラム以下
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき 600ミリグラム以下
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下
2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。
(除害施設の設置)
第9条 次に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は前条の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号 それぞれ当該各号に定める数値に掲げる物質
(2) 温度 45度以下
(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に 600ミリグラム以下
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき 600ミリグラム以下
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき 5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき 30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき 220ミリグラム以下
(除害施設の設置等の届出)
第10条 前条の規定により除害施設の設置・改築又は増築をしようとする者は、あらかじめその計画について規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
2 前項に規定する届出を要する者が、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7に規定する届出をしたときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。
3 町長は、前2項に規定する届出があつた場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が、前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の規定による届出をした者はその届出を受理した日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置・改築又は増築してはならない。ただし、町長は当該届出の内容が適正であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
5 第1項又は第2項の届出をした者は、その届出内容に変更があつたとき、又は除害施設の使用を休止もしくは廃止したときは、その日から30日以内にその旨を町長に届出なければならない。
(し尿の排除の制限)
第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
(使用料の徴収)
第13条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の徴収方法は、納入通知書、口座振替及び集金の方法により徴収する。ただし町長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 使用料は、毎使用月の翌月の25日までにこれを納めなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他町長が必要と認めたときに行なう。
(使用料の算定方法)
第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定める基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。
| 区分 | 基本料金 | 超過料金 | ||
| 汚水量 | 料金円
(1ケ月につき) | 汚水量 | 料金円
(1立方メートルにつき) |
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| 一般汚水 | 8立方メートルまで | 1,500 | 9立方メートル以上 | 150 |
| 公衆浴場汚水 | 100立方メートルまで | 6,000 | 101立方メートル以上 | 90 |
2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し又は廃止したときの使用料は、次の区分によって徴収する。
(1) 使用日数が15日以下で、かつ汚水量が基本水量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1の額とする。
(2) 前号以外の場合にあつては、基本料金の金額とする。
3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし使用量を確認することができないときは、町長が認定する水量とする。
(2) 水道水以外の水の使用による汚水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する使用水量とする。
(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(資料の提出)
第15条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第16条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第18条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第17条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(処理施設の構造の基準)
第18条 第16条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
[第16条]
(1) 必要に応じて脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第19条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第20条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(行為の許可)
第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行なうものとする。
(占用)
第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。
(原状回復)
第24条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(手数料の徴収)
第25条 町長は、第6条に規定する工事の検査1件につき、1,000円を検査手数料として、当該排水設備等の工事を施行した指定業者から徴収する。
[第6条]
2 前項の手数料は前納しなければならない。
(使用料の減免)
第26条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体において管理する公園又は公衆便所にかかる使用料
(2) 使用者が、災害その他事故が生じたことにより、使用料を納入することが困難と認められるとき。
(3) 前号に定めるものの他、町長が特に必要と認めたとき。
(規則への委任)
第27条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第28条 次の各号に掲げる者は、10,000円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 排水設備等の新設等を行なつて第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行なわなかつた者
[第6条第1項]
(3) 第7条の規定に違反した排水設備等の工事を実施した者
[第7条]
(4) 第9条又は第11条に違反した使用者
(5) 第12条の規定による届出を怠つた者
[第12条]
(6) 第15条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又はその提出を怠つた者
[第15条]
(7) 第19条第2項による指示に従わなかつた者
(8) 第5条第1項及び第16条の規定による届出書、又は第5条第2項前段、第10条及び第12条の届出書又は第15条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者
第29条 偽り、その他不正な手段により、使用料・手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第30条 法人の代表者又は法人もしくは人の代理人・使用人その他の従業者が、その法人又は業務に関して第23条及び前条の違反行為をしたときは行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料を科する。
[第23条]
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第23号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月22日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年9月28日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月30日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月25日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 改正後の興部町公共下水道条例の規定に係わらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以前から継続して使用し、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月19日条例第39号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の興部町公共下水道条例の規定に係わらず、施行日前から継続して使用し、施行日から平成10年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月21日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則(平成25年3月15日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に既に存する施設で第16条から第18条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附 則(平成26年3月20日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の興部町公共下水道条例の規定に係わらず、施行日前から継続して使用し、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月17日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の興部町公共下水道条例の規定に係わらず、施行日前から継続して使用し、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月7日条例第25号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第16号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。