○興部町流水占用料等徴収条例
(平成12年3月17日条例第5号)
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条第1項に規定する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 町長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者から、興部町普通河川管理条例別表に定める流水占用料等を徴収する。
(流水占用料等の減免)
第3条 町長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者の当該許可に係る行為について特別の理由があると認めるときは、その流水占用料等を減免することができる。
(流水占用料等の返還)
第4条 町長は、やむを得ないと認める事由が生じたときは、当該事由の発生した日の属する年度内に限り、その流水占用料等の全部又は一部を返還することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後における流水の占用、土地の占用又は土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)に係る流水占用料等について適用し、同日前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。