○興部町工業近代化運転資金貸付要綱
(平成21年11月24日訓令第9号の4)
改正
平成22年3月30日訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、町内工業者の経営安定と地場工業の育成向上のため、低利の運転資金の融資が円滑に図られ、もって本町工業の近代化に資することを目的とする。
(融資枠)
第2条 北見信用金庫(以下「金融機関」という。)は、町が設定する融資枠の範囲内で貸付及び回収の一切を行う。
(融資機関)
第3条 資金の融資機関は、北見信用金庫とする。
(貸付の対象)
第4条 資金の貸付対象は、町内で事業を営む工業者とする。
(貸付条件)
第5条 この制度による貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付限度額   一事業者当りの限度額は特に定めない
(2) 資金用途    運転資金
(3) 貸付期間    1年以内とする
(4) 担保・保証人  金融機関の定めるところによる
(5) 貸付利率    毎年度金融機関と協議し定めるものとする
(6) 償還方法    一括又は月賦償還とする
(貸付状況の報告)
第6条 金融機関は町より、貸付状況の報告を求められたときは、速やかに報告するものとする。
(契約の締結)
第7条 町と金融機関は、融資条件、その他必要な事項を定め協定を締結するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるほか、必要な事項は町と金融機関協議の上別に定めるものとする。
附 則
昭和46年4月1日から施行する
平成10年4月1日から施行する(一部改正)
平成16年4月1日から施行する(一部改正)
平成21年11月24日から施行する(一部改正)
平成22年4月1日から施行する。(一部改正)
附 則(平成22年3月30日訓令第9号)