○興部町私債権の管理に関する条例施行規則
| (平成23年3月15日規則第5号の1) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、興部町私債権の管理に関する条例(平成23年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第2条第1号に規定する町の私債権(以下「町の私債権」という。)に係る事務事業を主管する課の課長(これに準ずる者を含む。)は、条例第5条の規定により台帳を整備しなければならない。
2 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
[条例第5条]
(1) 町の私債権の名称
(2) 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(3) 町の私債権の額
(4) 町の私債権の発生年度
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
3 町の私債権の管理上支障がないと町長が認める場合においては、前項各号に掲げる事項の記載の一部を省略することができる。
(督促)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条に規定する督促は、原則として履行期限経過後30日以内に行うものとする。
2 前項の督促に指定する期限は、当該督促の発付の日から10日以内の日とする。
3 第1項の督促は、原則として書面により行うものとする。
(督促後の強制執行等の措置をとるまでの期間)
第4条 町の私債権に係る令第171条の2に規定する相当の期間は、原則として1年以下とする。
(徴収停止後町の私債権等を放棄するまでの期間)
第5条 条例第7条第5号に規定する相当の期間とは、原則3年以上とする。
[条例第7条第5号]
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。