○興部町職員の公務員倫理に関する規程
| (平成25年6月10日訓令第11号) |
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(目的)
第1条 この規程は、興部町職員の公務員倫理に関する規則(平成25年興部町規則第13号)第4条の規定に基づき、町長が講ずるべき事項について定めるものとする。
(職員の遵守すべき事項)
第2条 職員の遵守すべき事項とは、次に掲げる場合とする。
(1) 職員は、町民のために全力を挙げて職務に専念するとともに、公平な職務遂行及び厳正な服務規律の確保に努めること。
(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いないこと。
(3) 職員は、公金等が職員を信頼して町民から取扱いを委ねられている金銭であることを常に認識し、法令等に従い適正な事務処理の確保に努めること。
(4) 職員は、窓口業務はもとより、日常業務における町民に対する応接や電話対応において、親切、迅速、丁寧、正確及び明確な接遇に努めること。
(5) 管理監督の立場にある者は、前各号に掲げる事項を率先垂範して実行するとともに、部下職員が確実に実践するよう適切な指導を行うこと。
(関係業者等との接触に関する規制)
第3条 関係業者等とは、当該職員の職務に利害関係のある次に掲げるものをいう。
(1) 工事請負、物品購入、業務委託、賃貸借等に係る契約対象業者(法人にあってはその役員)及びその職員
(2) 補助金等の交付対象者(団体・法人にあってはその代表者)
(3) 事業等に係る許認可の対象者(法人にあってはその役員)
2 職員は、関係業者等との間において次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、家族関係、個人的友人関係、自治会活動、冠婚葬祭等に基づく私生活における行為であって、職務に関係ないものは除く。
(1) 会食をすること。(補助金等の交付対象団体が主催する総会等に出席する場合を除く。)
(2) 遊戯、スポーツ及び旅行をすること。
(3) 餞別、祝い金等(社会通念上常識的な範囲の香料等を除く。)を受け取ること。
(4) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される広告宣伝用物品を除く。)を受け取ること。
(5) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。
(6) 本来自ら負担すべき債務を負担させること。
(7) 正当な対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(8) 正当な対価を支払わずに不動産、物品等の譲与又は貸与を受けること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、接待又は一切の利益や便宜供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供を除く。)を受けること。
(補則)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。