○興部町子ども・子育て会議条例
(平成25年9月4日条例第21号)
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、興部町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 法第77条第1項各号に規定する事務を処理すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項について調査審議すること。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 法第6条第2項に規定する保護者
(4) 公募による町民
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員(前条第2項第4号に規定する者を除く。)は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下、「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉保健課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 子ども・子育て会議の最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
(召集の特例)
3 子ども・子育て会議の最初の会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が召集する。