○興部町沿岸漁場総合調査事業補助金交付要綱
| (平成27年10月13日訓令第40号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、興部町補助金等交付基準(平成25年訓令第4号)の8に基づき、水産資源の持続的利用の促進と漁業経済の安定化を図るため事業を行う沙留漁業協同組合(以下「組合」という。)に対して、興部町沿岸漁場総合調査事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については興部町財務規則(昭和56年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱による。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象は、組合が行う沿岸漁場総合調査事業(以下「事業」という。)について、次に掲げる経費のうち、町長が必要かつ適当と認めるものを対象とする。
(1) ホタテ貝資源調査の実施に要する経費
(2) ホッキ貝、ウニ資源調査の実施に要する経費
(3) 水温、水質調査の実施に要する経費
(4) その他、事業に必要な調査の実施に要する経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、事業に要する経費につき3分の1を超えない範囲において町長が定める額とし、2,000,000円を上限額として交付するものとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の額を超えて補助金を交付することができる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする組合は、規則第168条に規定する補助金申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
[規則第168条]
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認め、補助金の額を決定したときは、その旨を規則第171条の規定により通知するものである。
[規則第171条]
(実績報告)
第6条 組合は、事業が完了したときは、速やかに規則第174条に規定する実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
[規則第174条]
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第7条 組合は、補助金の収支状況を明らかにした会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。