○興部町公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
(平成30年7月3日訓令第8号)
(目的)
第1条 この要綱は、公用車へのドライブレコーダーの設置及びドライブレコーダーが記録した映像等の管理運用に関し必要な事項を定めることにより、交通事故等の発生時における事故責任の明確化と運転者の安全運転意識及び運転マナーの向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ドライブレコーダー 公用車に設置し、周囲の映像等を記録する機器をいう。
(2) データ ドライブレコーダーにより撮影された映像及び録音された音声をいう。
(3) 記録媒体 電磁的方法によりデータを記録することができるドライブレコーダー内のハードディスク、メモリーカード等をいう。
(統括管理責任者等)
第3条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、統括管理責任者、管理責任者及び操作担当者(以下「統括管理責任者等」という。)を置く。
2 統括管理責任者等の職員及び事務内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 統括管理責任者は、総務課長をもって充て、ドライブレコーダー及びデータを統括管理し、操作担当者の選任及び解任を行う。
(2) 管理責任者は、ドライブレコーダーを設置した公用車を所管する課長等をもって充て、ドライブレコーダー及びデータを適切に管理するものとする。
(3) 操作担当者は、統括管理責任者が指名した者とし、統括管理責任者の指示により、ドライブレコーダーを操作しデータの解析を行うものとする。
(データの取扱い)
第4条 ドライブレコーダー内の記録媒体は、常時装着するものとし、第5条及び第6条に定める事由による場合に限り取り出し、又は記録されたデータをパソコン等に保存することができるものとする。
2 データは撮影時の状態で保存するものとし、加工をしてはならない。
3 パソコン等に保存されたデータの保存期間は、第5条及び第6条に定める目的を達成するために統括管理責任者が必要と認めた期間とし、保存の必要がなくなった場合は速やかに消去するものとする。
(データの利用)
第5条 データの利用は、次の各号に掲げる場合に限り利用することができるものとする。
(1) 交通事故及びトラブルの確認、事故の分析及び原因究明
(2) 公用車の安全運行を目的とした職員研修への活用
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと町長が認めたとき。
(データの外部への提供)
第6条 データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供してはならない。
(1) 交通事故又はトラブルの原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委任を受けた代理人から提供を求められたとき。
(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査を目的として、文書により提供を求められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令に基づき文書により提供を求められたとき。
2 前項の規定によりデータを外部に提供したときは、次に掲げる事項を記載した興部町公用車ドライブレコーダー外部提供データ管理簿(様式第1号)により、管理しなければならない。
(1) データの提供年月日
(2) データを提供する相手方の名称、所在地及び代表者(責任者)の氏名
(3) データの使用目的及びその理由
(4) 提供するデータの内容
(5) 提供データの返却年月日
3 第1項の規定によりデータを外部に提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) データは、加工又は複写をすることなく、適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき、又はその目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体を返却すること。
(その他)
第7条 データに関する取扱いは、この要綱に定めるもののほか、興部町個人情報保護条例(平成16年条例第15号)及び興部町個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第1号)の規定によるものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
興部町公用車ドライブレコーダー外部提供データ管理簿