○興部高等学校バス通学費補助細則
(平成17年4月1日教育長訓令第2号)
(目的)
第1条 この細則は、興部高等学校バス通学費補助要領の第2条第3号関係について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校長が特に必要があると認める者の範囲
ア 特別の事由があって、公共交通機関を利用せず徒歩又は自転車で通学する者。
イ 特別の事由があって、公共交通機関を利用せず保護者の自家用車を利用し、通学する者。
(2) 補助対象経費の算出方法
ア 公共交通機関を利用しない場合、補助対象経費は3ヵ月定期乗車券購入額を基礎として算出し、最大で10ヶ月分とする。
附 則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。