○興部町中小企業者等販路開拓・販売促進応援事業補助金交付要綱
(令和4年9月16日訓令第15号)
(目的)
第1条 この要綱は、町内の中小企業者等がウィズコロナ・アフターコロナを見据えた販路開拓等の取り組みに対し、予算の範囲内において興部町中小企業者等販路開拓・販売促進応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については興部町補助金等交付規則(平成27年規則第2号。以下「交付規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する法人及び個人事業主並びに農業、水産業等の協同組合法に規定する法人をいう。
(2) 展示会等 現地にて対面形式により開催される展示会・商談会・見本市その他これらに類する催事(オンライン展示会等を含む)をいう。ただし、販売することを主目的としているもの及び品評会等を趣旨とした催事を除く。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受ける者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内で事業を営み、町内に住所を有する個人事業主並びに町内に本社を有する法人
(2) 興部町ふるさと応援寄附返礼品提供事業者。または、町内に店舗を有し商品の提供実績のある事業者
(3) 町税等の町に納付すべき使用料等を滞納していない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のいずれかに該当する事業とする。
(1) 展示会等出展事業 町内において、製造、加工、開発された製品等を町外にて不特定多数の者に周知させるための展示会等へ参加する事業
(2) ウェブサイト構築等事業 ホームページ等の制作または更新する事業
(3) 同条第1号及び第2号のほか、第1条の目的に資する事業で町長が適当と認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な経費で、別表に掲げるものとする。ただし、当該補助金について他の補助金その他これに類するものとして町長が認定したもの(以下「他の補助金等」という。)の交付等がある場合は、補助対象経費から当該他の補助金等の額を控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の10分の10以内(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、上限を100,000円とする。
2 補助金の交付は、年度内において1事業者2回までとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、興部町商工会を経由して、交付規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 興部町中小企業者等販路開拓・販売促進応援事業計画(報告)書(別記様式第1号)
(2) 展示会等の概要がわかる資料(パンフレット等)
(3) ウェブサイトの制作・更新の内容がわかる資料
(4) 補助対象経費の根拠資料(見積書等の写し)
(5) 納税等状況調査同意書(別記様式第2号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請に係る書類等を審査し、交付の可否を決定し交付規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 前条の交付決定を受けた者は、補助対象事業終了から起算して30日以内に、交付規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
(1) 興部町中小企業者等販路開拓・販売促進応援事業計画(報告)書(別記様式第1号)
(2) 補助対象経費の支払いを証する書類の写し
(3) 事業の実施が分かる写真等
(4) その他町長が必要と認める書類
(額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、交付規則第15条に規定する補助金等額確定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 前条の規定により補助金の交付確定の通知を受けた申請者は、興部町中小企業者等販路開拓・販売促進応援事業補助金交付請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が補助金の交付の目的以外に使用したと認めるときは、補助金の交付を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部若しくは一部について返還を求めるものとする。
(報告・書類の提出の請求)
第13条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、補助金の交付を受けた者に対し、報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象事業補助対象経費
展示会等出展事業出展料、会場使用料、会場等装飾設営等に要する経費、製品等の送料、旅費、宿泊費、その他町長が適当と認める経費
ウェブサイト構築等事業ホームページ等の制作及びリニューアル経費、その他町長が適当と認める経費
その他町長が適当と認める事業展示会等事業及びウェブサイト構築等事業のほか、販路開拓等の取り組みに必要とする経費で、町長が適当と認める経費