○興部町言語障害児等通級費補助金交付要綱
| (令和5年6月19日訓令第19号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、ことばの発達に心配のある児童等が施設に通級するにあたり、通級に要する交通費を補助することにより、その保護者の経済的負担の軽減を図り、児童の健全な育成と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「施設」とは、次の各号の施設をいう。
(1) 西紋こども発達支援センターすてっぷ障害児通所支援事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス)
(2) 特定非営利活動法人サポートセンターもぺっと(児童発達支援・放課後デイサービス)
(3) その他町長が適当と認めた施設
2 この要綱において「ことばの発達に心配のある児童等」とは、児童発達支援における障害福祉サービスを利用している児童で、18歳到達後に迎える最初の3月31日までの児童をいう。
3 この要綱において「保護者」とは、ことばの発達に心配のある児童等を現に監護している者をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助の対象となる者は、町内に住所を有し施設に通級する児童の保護者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、施設への通級に要した費用で、次の各号に定める額とする。
(1) 公共交通機関(バス)を使用した場合は、自宅の最寄りのバス停留所から施設のバス停留所までの区間の往復バス料金に通級回数を乗じた額の2分の1とする。
(2) 自家用車を使用した場合は、自宅から施設までの往復距離に通級回数を乗じた距離に対し、1キロメートルにつき10円として計算した額とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、施設に通級した年度の3月31日までに、興部町言語障害児等通級費補助金申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
