○物価高騰生活支援商品券配布事業実施要綱
(令和7年2月14日訓令第3号)
(目的)
第1条 この要綱は、電気・燃油・食料品価格等の物価高騰による家計負担増や、地域経済の厳しい状況が続く中、家計応援と地域経済の下支えをすることを目的に、興部町商工会が発行する商品券(以下「商品券」という。)を無償配布することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 商品券 興部町商工会が発行する興部町商工会共通商品券をいう。
(配布の対象)
第3条 配布の対象は、令和7年1月31日現在で興部町住民基本台帳に登録された者(以下「配布対象者」という。)とする。
2 商品券発送日までに転出又は、死亡等により住民登録を抹消された者は除くものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りではない。
(配布額及び配布方法)
第4条 配布対象者一人あたりに配布する商品券の額は、1万円とする。
2 前項の商品券は1枚1,000円とし、一人あたり10枚を配布する。
3 配布方法は、申請手続を不要とするプッシュ型として配布対象者が属する世帯の世帯主に一括して発送するものとする。
4 宛先不明等により商品券が町に返礼されたときは、町が4月30日まで保管し、保管期限を過ぎたときは処分をする。
5 配布対象者が受領した後に紛失及び滅失の場合、再発行は認めないものとする。
(商品券の使用期限)
第5条 商品券の使用期限は、令和7年8月31日までとする。
(商品券の使用条件)
第6条 商品券は、配布対象者及びその世帯に限り使用することができるものとし、第三者へ譲渡、転売及び換金を行うことはできないものとする。
(商品券の返還)
第7条 町長は、前条の規定に該当すると認めるときは、配布された商品券に相当する額を返還させることができるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、令和8年3月31日限り、その効力を失う。