○興部町地域子ども・子育て支援事業実施要綱
| (令和7年3月31日訓令第9号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、核家族化の進行、就労形態の多様化といった社会的背景により子どもとその保護者を取り巻く環境が大きく変化する中で、多様なニーズに対応した子育てサービスの提供と充実を図ることで、子育てにおける負担や不安を軽減するとともに、子どもの養育に対して支援の必要な家庭を早期に発見し、総合的な支援・児童虐待の予防や地域で安心して子育てができる環境作りを推進することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施主体は、興部町(以下「町」という。)とする。ただし、興部町子ども・子育て支援事業(以下「事業」という。)の一部を適切な事業の実施運営が確保できると認めた者に委託等を行うことができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、事業利用時において町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(事業内容)
第4条 実施する事業は次に掲げるとおりとし、実施要領を別に定めるものとする。
(1) 利用者支援事業
(2) 地域子育て支援拠点事業
(3) 乳児家庭全戸訪問事業
(4) 家庭支援事業
ア 子育て短期支援事業
イ 養育支援訪問事業
ウ 一時預かり事業
エ 子育て世帯訪問支援事業
オ 児童育成支援拠点事業
カ 親子関係形成支援事業
(5) ファミリー・サポート・センター事業
(6) 病児・病後児保育事業
(7) 多様な事業者の参入促進・能力活用事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、事業の遂行に必要と認められる事項
(関係機関との連携)
第5条 町は(委託先を含む。)、教育・保育施設や子育て支援事業等を提供している機関のほか、児童相談所、保健・医療・福祉の行政機関、児童委員、民生委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関・団体等に対しても本事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(個人情報の保護)
第6条 事業に従事する者は、その業務上知り得た情報を漏らさないほか、個人情報の保護に努めなければならない。なお、その立場を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。